○都城市幼稚園預かり保育実施要綱
平成18年1月1日
都教委告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、保護者等の子育て支援を前提として、家庭の要請や幼稚園の実態に応じて通常の保育時間終了後引き続き保育活動(以下「預かり保育」という。)を行い、園児の健全育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、預かり保育の対象となる園児とは、次の各号のいずれかに該当するため、家庭での保育が困難な園児とする。
(1) 保護者が仕事上都合が悪いこと。
(2) 保護者が病気等であること。
(3) 世話をしてくれる祖父母等がいない家庭であること。
(4) その他教育委員会が家庭での保育が困難と認めた場合であること。
(保育時間等)
第3条 預かり保育の実施時間は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 幼稚園の休日(都城市立幼稚園管理規則(平成18年都教委規則第22号)第8条に規定する休日をいう。以下同じ。)以外の日 保育時間終了後から午後6時まで
(2) 幼稚園の休日 次に掲げる区分に応じ定める時間
ア 第1、第3及び第5土曜日 午前8時から午後6時まで
イ 都城市立学校管理運営規則(平成18年都教委規則第17号)第9条第1項第3号から第6号までに規定する日 保護者等の要望に応じて教育委員会が指定した日時
(対象園)
第4条 預かり保育を実施する幼稚園は、都城市立石山幼稚園及び都城市立高城幼稚園とする。
(申込み)
第5条 預かり保育を希望する保護者等は、預かり保育申込書(様式第1号)により園児が通う幼稚園を経由して、教育委員会へ申込みをしなければならない。
(利用許可)
第6条 教育委員会は、前項の規定により提出された預かり保育申込書の内容を審査し、利用の可否を決定し、その結果を幼稚園預かり保育利用決定通知書(様式第2号)により保護者等に通知するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高城町幼稚園預かり保育実施要綱(平成18年高城町教育委員会告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年2月5日都教委告示第8号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月3日都教委告示第2号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和4年2月25日都教委告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。