○都城市学校法人援助申請手続条例

平成18年1月1日

条例第265号

(趣旨)

第1条 この条例は、私立学校法(昭和24年法律第270号。以下「法」という。)第59条第1項の規定に基づき、私立学校教育の振興のために必要な援助申請手続について定めるものとする。

(援助申請手続)

第2条 法第59条の規定により、学校法人が市に援助を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 援助による事業その他の計画書

(3) 予算書

(4) 財産目録

(5) 収支計算書

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、援助の種類に応じ必要な手続については、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市学校法人援助申請手続条例(昭和42年都城市条例第64号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

都城市学校法人援助申請手続条例

平成18年1月1日 条例第265号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第265号