○都城市立小中学校職員介護休暇の請求及び承認手続取扱要領
平成18年1月1日
都教委訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和28年宮崎県条例第43号)第8条の2に規定する介護休暇について、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認事項となったことにより請求及び承認の手続に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(請求及び承認手続)
第2条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、介護休暇願(様式第1号)に介護を必要とする状態であることを証明する書類を添付して、校長の具申書とともに、教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。この場合において、介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求するものとする。
2 要介護状態を証明する書類は、加療を要するような疾病等の場合には医師の診断書、老齢による場合には保健師等公的な資格を有する者の証明書等とする。
(出勤の手続)
第3条 出勤が可能になった場合の手続は、次に定めるところによる。
(1) 承認された休暇期間を満了したとき
その翌日から出勤するものとするが、休暇期間満了の1週間前の日までに介護休暇満了(終了)届(様式第2号)を校長の具申書とともに、教育委員会に提出するものとする。
(2) 承認された期間終了前に出勤するとき
出勤願(様式第3号)に介護を必要としなくなったことを証明する書類を添付して、校長の具申書とともに、教育委員会に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。