○都城市青少年育成センター運営規則

平成18年1月1日

都教委規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、青少年の補導に関係のある行政機関及び団体との密接な連携のもとに都城市内における非行化のおそれのある青少年を早期に発見し、健全な育成を図るため、都城市総合福祉会館条例(平成18年条例第106号)第2条に規定する都城市青少年育成センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 センターの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 青少年の指導及び相談に関すること。

(2) 関係行政機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(3) 青少年問題についての情報及び資料の整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成及び非行防止に関すること。

(職員)

第3条 センターに所長及びその他必要な職員を置く。

2 所長は非常勤とし、上司の命を受け、センターの業務を処理する。

3 事務職員は、学校教育課の職員をもって充て、上司の命を受け、必要な事務を処理する。

4 青少年指導員は非常勤とし、教育相談員をもって充て、上司の命を受け、都城市少年補導委員(以下「補導委員」という。)を統括し、センターの業務に従事する。

5 青少年相談員は非常勤とし、教育相談員をもって充て、上司の命を受け、青少年に関する相談業務に従事する。

(運営協議会)

第4条 センターの業務に関する基本計画を協議するため、都城市青少年育成センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 教育、児童福祉、警察等関係行政機関の職員及び関係団体の代表者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 運営協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、センターにおいて処理する。

(補導委員)

第8条 青少年の非行防止に努めるとともに、その健全な育成を図るため、センターに補導委員を置く。

(補導委員の任命等)

第9条 補導委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱し、その数は、200人以内とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校及び専修学校の教職員

(2) 青少年の補導に関係のある団体の構成員

(3) 青少年の非行防止とその健全な育成に熱意を有する者

(補導委員の任期)

第10条 補導委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。

(補導委員証)

第11条 補導委員は、補導事務に従事するときは、教育委員会が発行する少年補導委員証(別記様式)を携行しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市青少年育成センター運営規則(平成4年都教委規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市青少年育成センター運営規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第32号

(平成18年1月1日施行)