○都城市教育研究所条例施行規則
平成18年1月1日
都教委規則第21号
(職員)
第1条 都城市教育研究所(以下「研究所」という。)に次に掲げる職員を置く。
(1) 所長
(2) 次長
(3) 主事
(4) 事務職員
(5) 研究所員及び研究員
2 所長は、非常勤とし、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
3 次長は学校教育課長をもって充て、主事及び事務職員は学校教育課の職員をもって充てる。
(職務)
第2条 所長は、教育長の命を受け、所務を統括し、職員を監督する。
2 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は、所長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 主事は、上司の命を受け、研究所の企画運営の任に当たる。
4 事務職員は、上司の命を受け、事務その他の所務に従事する。
(研究所員及び研究員)
第3条 研究所員及び研究員は、市立学校の教育職員のうちから教育委員会が委嘱する。
2 研究所員及び研究員は、所長の命を受け研究に従事する。
3 研究所員及び研究員の任期は、1年とする。ただし、補充研究所員及び補充研究員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報告)
第4条 所長は、次の事項について教育委員会に報告しなければならない。
(1) 前年度の研究結果
(2) 教育委員会において事実を予知しておく必要があると認める事項
(準用)
第5条 文書の取扱い、公印の保管、職員の服務等については、教育委員会事務局の例による。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、研究所に関し必要な事項は、所長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。