○都城市教育研究所条例

平成18年1月1日

条例第264号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する専門的及び技術的事項の研究並びに市立学校教職員の研修を行うため、都城市教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 研究所は、都城市教育委員会事務局内に置く。

(職員)

第3条 研究所に所長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 研究所の行う事業は、次のとおりとする。

(1) 教育に関する資料の収集及び研究

(2) 研究会、講演会、講習会等の開催

(3) 教育に関する研究記録、機関紙等の刊行

(4) 教育に関する紹介及びあっせん

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育に関する研究及び研修に必要な事項

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

都城市教育研究所条例

平成18年1月1日 条例第264号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第264号