○都城市結核対策委員会設置要綱

平成18年1月1日

都教委訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、結核対策の管理方針を検討するための組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会の諮問に応じ、次の事項に関し検討を行わせ、結核対策の円滑な運営を図るため都城市結核対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 小・中学校における結核健診の実施状況及びその結果に関すること。

(2) 精密検査対象児童生徒の管理方針に関すること。

(3) 患者発生時の関係機関との協力方策に関すること。

(4) 地域と連携し、学校の結核管理方針を検討すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 都城保健所長

(2) 知識経験を有する者

(3) 都城市立学校の学校医

(4) 都城市北諸県郡医師会代表者

(5) 都城市立学校の学校長

(6) 都城市立学校の養護教諭

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

都城市結核対策委員会設置要綱

平成18年1月1日 教育委員会訓令第10号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第10号