○都城市奨学金審査会規則

平成18年1月1日

都教委規則第19号

(設置)

第1条 この規則は、都城市奨学金条例(平成18年条例第304号)第3条第2項に規定する奨学金の貸与の可否に関し必要な事項を審査するため、都城市奨学金審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとし、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、別表に掲げる者をもって組織する。

2 会長は、都城市教育長をもって充てる。

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年6月4日都教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月19日都教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月21日都教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月7日都教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市奨学金審査会規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年2月25日都教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

都城市奨学金審査会委員

教育長

教育部長

教育総務課長

生涯学習課長

文化財課長

学校教育課長

都城市奨学金審査会規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第19号
平成20年6月4日 教育委員会規則第3号
平成22年2月19日 教育委員会規則第6号
平成23年11月21日 教育委員会規則第13号
平成26年4月7日 教育委員会規則第7号
令和4年2月25日 教育委員会規則第5号