○都城市教育委員会社会教育功績者等表彰要綱
平成18年1月1日
都教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の社会教育の振興に寄与して、その業績が顕著である者(団体を含む。以下同じ。)を表彰することについて必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、社会教育功績者表彰及び社会教育関係優良団体表彰とする。
(表彰の要件)
第3条 社会教育功績者表彰は、次の各号に定める要件を全て満たす者に対して行う。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第10条に規定する市内の社会教育関係団体に所属していること。
(2) 15年以上の永きに渡り社会教育の振興に積極的に取り組んだ活動歴があること。
(3) その業績が全市的に認められている、又は認められるほど顕著であること。
2 社会教育関係優良団体表彰は、次の各号に定める要件を全て満たす団体に対して行う。
(1) 法第10条に規定する社会教育関係団体のうち市内で活動する団体であること。
(2) 自主財源を元に運営がなされており、10年以上の活動歴があること。
(3) その業績が全市的に認められている、又は認められるほど顕著であり、他の模範となるものであること。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状に記念品を添えて、教育委員会がこれを行う。
2 前項の表彰について表彰を受ける資格のある者が、表彰を受ける前に死亡したときは、その遺族に対して贈与する。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、都城市社会教育振興大会の日に行うものとする。
(選考会の設置及び任務)
第7条 表彰を適正かつ公平に行うため、教育委員会に都城市教育委員会社会教育功績者等表彰選考会(以下「選考会」という。)を置く。
2 選考会は、教育委員会の指示に基づき表彰者の選考を行い、その結果を教育委員会に報告するものとする。
(選考会の組織)
第8条 選考会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 選考会に会長を置き、教育長をもって充てる。
3 会長は、選考会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第9条 会長は、選考会を招集し、会議の議長となる。
2 選考会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 選考会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、別表に掲げる職にある期間とする。
(庶務)
第11条 選考会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において行う。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年11月29日都教委告示第9号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成20年10月8日都教委告示第7号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年5月13日都教委告示第1号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市教育委員会社会教育功績者等表彰要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年1月6日都教委告示第6号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市教育委員会社会教育功績者等表彰要綱の規定は、平成27年11月1日から適用する。
附則(令和4年2月25日都教委告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月17日都教委告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第8条関係)
都城市社会教育功績者等選考委員
教育長 |
教育部長 |
生涯学習課長 |
山之口総合支所地域生活課長 |
高城総合支所地域生活課長 |
山田総合支所地域生活課長 |
高崎総合支所地域生活課長 |