○都城市立小中学校における職員のセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱

平成18年1月1日

都教委訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市立小中学校(以下「小中学校」という。)の職員(都城市立小中学校事務処理規程(平成17年度都教委訓令第7号)第2条第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)の個人としての利益を保護し、その能力を発揮させるため、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメントに起因する問題 セクシュアル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること又はセクシュアル・ハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(校長の責務)

第3条 小中学校の校長(以下「校長」という。)は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 校長は、職員がセクシュアル・ハラスメントについての苦情の申出又は調査への協力をした場合等において、当該職員が職場における不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

3 校長は、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除を図るため、職員に対し、必要な研修を実施する等その趣旨の徹底に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱(平成24年7月6日宮崎県教育委員会制定)に規定するセクシュアル・ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項についての指針及びセクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり認識すべき事項についての指針(以下「指針」という。)にしたがい、セクシュアル・ハラスメントが発生しないように注意しなければならない。

2 職員を監督する地位にある者(校長を除く。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導によりセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(苦情相談への対応)

第5条 セクシュアル・ハラスメントに関する職員からの苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)を受け付けるため、小中学校に相談員を配置する。

2 相談員は、校長、教頭(副校長がいる場合は、副校長若しくは教頭のいずれか)、事務主任及び校長が指名する男女各1人の職員並びに保護者の中から校長が指名する2人の者をもって充て、相談員の氏名については、職員、児童生徒、保護者等学校に関わる全ての者への周知を徹底するものとする。

3 相談員は、苦情相談があったときは、当該苦情相談に係る事実関係の確認及び関係者への助言等により、当該苦情相談に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び指針に従い、関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

4 相談員は、必要に応じ相談者の意向を確認の上、他の相談員と相互に連携して苦情相談に係る問題の解決を図ることができる。

5 職員は、第2項に掲げる相談員への苦情相談のほか、学校教育課、総務部職員課、公平委員会への苦情相談を行うことができる。

(苦情相談の報告)

第6条 職員を監督する地位にある者は、苦情相談があったときは、別記様式により速やかに学校教育課教育指導担当に報告するものとし、また、苦情相談の有無についても定期的に報告するものとする。

(研修の実施)

第7条 校長は、セクシュアル・ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項及びセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合において、職員に望まれる対応等について研修を実施するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の高城町立公立学校セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱(平成11年高城町教育委員会告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年11月24日都教委訓令第4号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(令和4年12月16日都教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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都城市立小中学校における職員のセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱

平成18年1月1日 教育委員会訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第5号
平成24年11月24日 教育委員会訓令第4号
令和4年12月16日 教育委員会訓令第1号