○都城市教育委員会の所管する教育機関等に勤務する職員の勤務時間等に関する規則

平成18年1月1日

都教委規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第42号)第2条第3項の規定に基づき、都城市教育委員会の所管する教育機関及びその他の施設に勤務する職員のうち勤務条件の特殊性その他の理由により特別な勤務を要する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲等)

第2条 職員の範囲及び勤務時間等は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員の勤務時間等について別表により難いときは、教育長は、市長の承認を得てこれを変更することができる。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年8月25日都教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市教育委員会の所管する教育機関等に勤務する職員の勤務時間等に関する規則の規定は平成21年5月1日から適用する。

(平成22年7月12日都教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年1月6日都教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日都教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員

勤務時間

勤務を要しない日

都城島津邸に勤務する職員

火曜日から土曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)第3条に規定する休日に当たるときは、その日以降においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 同一週の休館日を除く1日

(3) 法第2条に規定する祝日

(4) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

都城市歴史資料館に勤務する職員

火曜日から土曜日までの午前8時30日から午後5時15分まで

(1) 日曜日及び月曜日。ただし、月曜日が法第2条に規定する祝日に当たるときは、その翌日

(2) 法第2条に規定する祝日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

都城市立美術館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

(1) 4週間を通じ8日とする

(2) 法第2条に規定する祝日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

都城市教育委員会の所管する教育機関等に勤務する職員の勤務時間等に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第14号
平成21年8月25日 教育委員会規則第10号
平成22年7月12日 教育委員会規則第17号
平成27年1月6日 教育委員会規則第3号
平成30年3月31日 教育委員会規則第3号