○都城市教育支援委員会規則
平成18年1月1日
都教委規則第11号
(趣旨)
第1条 障がいのある就学前幼児並びに児童・生徒(以下「障がいのある幼児並びに児童・生徒」という。)の適正な就学指導等に必要な事項を調査、審議等するため、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問機関として、教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 委員会の分掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 県立の特別支援学校への就学判断に関する事項
(2) 市立小・中学校の特別支援学級への就学判断に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、障がいのある幼児並びに児童・生徒の教育に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 医師
(3) 児童福祉施設、保育園等福祉関係施設に勤務する職員
(4) 県立特別支援学校、市立小・中学校等に勤務する教職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、議事を運営する。
2 委員会は、定例会を年3回開く。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に委員会を開くことができる。
3 委員会は、委員の過半数の出席を必要とし、議事は出席委員の過半数の同意を必要とする。ただし、可否同数のときは、会長が決するものとする。
(専門委員会の設置及び職務)
第7条 委員会に教育支援委員会専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置くことができる。
2 専門委員会の分掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 障がいのある幼児並びに児童・生徒の就学相談に関する事項
(2) 就学相談に係る資料及び報告書等の作成に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、障がいのある幼児並びに児童・生徒の就学に関する必要な事項
3 専門委員会は、専門委員30人以内をもって組織する。
4 専門委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 県立特別支援学校、市立小・中学校の教職員
(2) 児童福祉施設、保育園等福祉関係施設に勤務する職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
5 専門委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(専門委員会の委員長及び副委員長)
第8条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、専門委員の互選により選任する。
2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門委員会の会議)
第9条 専門委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年8月15日都教委規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市就学指導委員会規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年10月7日都教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月20日都教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日都教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。