○都城市青少年問題協議会条例

平成18年1月1日

条例第261号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)の規定に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第1条の規定に基づき、都城市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員15人以内で組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会長は、会務を総理する。

2 協議会に副会長1人を置き、委員のうちから互選する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

(専門委員)

第7条 協議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員の任期は、当該専門事項に関する調査が終了したときまでとする。

(幹事)

第8条 協議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(勤務)

第9条 協議会の委員、専門委員及び幹事は、非常勤とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

都城市青少年問題協議会条例

平成18年1月1日 条例第261号

(平成26年4月1日施行)