○都城市教育委員会事務補助執行規程
平成18年1月1日
都教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(総務部総務課長への補助執行)
第2条 教育委員会は、都城市情報公開条例(平成18年条例第28号。以下「条例」という。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の規定に基づく次に掲げる事務を総務部総務課長に補助執行させる。
(1) 条例第7条の規定による公文書の公開請求の受付に関すること。
(2) 条例第16条に規定する審査請求の受付に関すること。
(3) 個人情報保護法に基づく個人情報の開示等の請求の受付に関すること。
(4) 個人情報保護法第106条の審査請求の受付に関すること。
(地域振興部総合支所地域生活課長への補助執行)
第3条 教育委員会は、次に掲げる事務のうち、山之口総合支所の所管区域内のものは山之口総合支所地域生活課長に、高城総合支所の所管区域内のものは高城総合支所地域生活課長に、山田総合支所の所管区域内のものは山田総合支所地域生活課長に、高崎総合支所の所管区域内のものは高崎総合支所地域生活課長にそれぞれ補助執行させる。
(1) スポーツ施設等に関する事務のうち小中学校体育施設開放事業に係る小中学校体育施設の管理に関する関するもの
(2) 生涯学習及び社会教育に関する事務のうち次に掲げるもの
ア 生涯学習の推進に関すること。
イ 少年教育に関すること。
ウ 壮年教育に関すること。
エ PTA活動に関すること。
オ 家庭教育に関すること。
カ 女性教育に関すること。
キ 青少年健全育成に関すること。
ク 社会教育関係団体に関すること。
ケ 青年教育に関すること。
コ 人権啓発及び人権教育に関すること。
サ 高齢者教育に関すること。
シ 視聴覚教育に関すること。
ス 図書に関すること(高城総合支所を除く。)。
(3) 生涯学習及び社会教育施設に関する事務のうち次に掲げるもの(山田総合支所を除く。)
ア 地区公民館及び分館の管理運営に関すること。
イ 教育集会所の管理運営に関すること(高崎総合支所に限る。)。
ウ 高城生涯学習センターのうち、地区公民館の管理運営に関すること。
エ 高城郷土資料館の管理運営に関すること。
(4) 公立幼稚園に関する事務のうち次に掲げるもの(高城総合支所に限る。)
ア 幼稚園の管理運営に関すること。
イ 園児の教育課程及び幼児の保育に関すること。
ウ 園児の特別支援教育に関すること。
エ 園児の預かり保育に関すること。
(5) スクールバスの運行に関する事務のうち次に掲げるもの(高城総合支所に限る。)
ア スクールバスの運行管理に関すること。
イ スクールバスの車両管理、運転業務に関すること。
(6) 都城市教育委員会の組織及び事務分掌等に関する規則(平成18年都教委規則第10号)別表第2学校教育課の項第26号の規定に基づく児童生徒の就学、入学、転退学等の申請等の受付等に関すること。
(観光スポーツPR部スポーツ政策課長への補助執行)
第4条 教育委員会は、小中学校体育施設開放事業に係る小中学校体育施設の管理に関する事務を観光スポーツPR部スポーツ政策課長に補助執行させる。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年4月7日都教委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市教育委員会事務補助執行規程の規定は平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日都教委訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日都教委訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日都教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日都教委訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
所属 | 施設名 |
山之口総合支所地域生活課 | 山之口地区公民館 |
高城総合支所地域生活課 | 高城幼稚園 石山幼稚園 高城地区公民館 高城地区公民館石山分館 高城地区公民館有水分館 高城地区公民館四家分館 高城郷土資料館 |
高崎総合支所地域生活課 | 高崎地区公民館 |