○都城市教育委員会教育長事務委任規程
平成18年1月1日
都教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づき、都城市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(委任の留保)
第2条 教育長は、この訓令に定めるところにより委任した事務についても、特に必要がある場合、自らこれらの事務を行うことがある。
(校長等への委任)
第3条 教育長は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員の扶養手当の月額の認定並びに住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の決定並びに児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の規定により読み替えて適用される同法第7条の規定による児童手当の受給資格及び額の認定に関する事務を校長に委任する。ただし、事務処理の効率化に関する共同実施組織を構成する学校にあっては、共同実施主任とする。
(委任の報告)
第5条 校長等は、委任された事務のうち教育長において事実を知っておく必要があると認めるものについては、これを速やかに報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。