○都城市教育委員会聴聞規則
平成18年1月1日
都教委規則第45号
(趣旨)
第1条 都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う聴聞については、他の法令に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び都城市行政手続条例(平成18年条例第18号。以下「条例」という。)に定める用語の例による。
2 教育委員会は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第5条 法第18条第1項前段又は条例第18条第1項前段の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した文書等閲覧申請書(様式第3号)を教育委員会に提出してこれを行うものとする。
2 教育委員会は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧をさせる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、教育委員会は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないように配慮するものとする。
3 教育委員会は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第6条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知のときまでに行うものとする。
2 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞期日における陳述の制限及び秩序維持)
第8条 主宰者は、聴聞期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置を採ることができる。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この条において「当事者等」という。)並びに教育委員会の職員
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者等及び教育委員会の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
2 主宰者又は教育委員会は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。