○都城市教育委員会傍聴人規則

平成18年1月1日

都教委規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続等)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で教育委員会会議傍聴人受付簿(様式第1号。以下「受付簿」という。)に必要な事項を記入し、傍聴券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 受付簿への記入は、傍聴しようとする会議開始の1時間前から始めるものとする。

3 都城市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、傍聴席の数を制限することができる。

4 会議開始予定の10分前までに受付簿に記載した者の数が傍聴席の数を超えたときは、当該記載した者の中から抽選により、傍聴券を交付すべき者を決定するものとする。

5 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴券を提示した後、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。

(報道関係者の傍聴)

第3条 前条の規定にかかわらず、報道関係者で教育長が特に傍聴の必要があると認める者については、傍聴券の交付を受けないで会議を傍聴することができる。

2 前項の規定により会議を傍聴するための傍聴席は、前条に定める傍聴席と別に設けるものとする。

(会議席への入席禁止)

第4条 傍聴人は、理由のいかんにかかわらず、会議席に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 傍聴券を所持していない者。ただし、第3条第1項に規定する報道関係者を除く。

(2) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 異様な服装をしている者

(5) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(6) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類又は拡声器を携帯している者

(7) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議席における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 静粛にして議事の妨害をしないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 録音、録画又は写真撮影をしないこと。ただし、報道関係者で教育長の許可を受けたときは、この限りでない。

(8) その他会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、会議を非公開とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年2月17日都教委規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 在任特例期間においては、第5条の規定による改正後の都城市教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の都城市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

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都城市教育委員会傍聴人規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第44号

(平成27年4月1日施行)