○都城市教育委員会会議等に関する規則
平成18年1月1日
都教委規則第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 会議(第2条―第12条)
第3章 会議録(第13条―第16条)
第4章 教育長の職務の代行(第17条)
第5章 委員の辞職(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 会議
(定例会及び臨時会)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、教育長が毎月1回招集する。ただし、やむを得ないと認める場合は、これを前月に繰り上げて招集することができる。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は委員2人以上の者から請求があったときに招集する。
(参集)
第3条 委員は、会議招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して、会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(会議時間)
第4条 定例会及び臨時会の会議時間は、教育長が会議に諮って定める。
(会議の開閉等の宣言)
第5条 会議の開閉、散会、延会、中止及び休憩は、教育長が宣言する。
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会議録の承認
(3) 都城市教育長(以下「教育長」という。)の報告
(4) 請願の処理
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会
(関係職員の出席)
第7条 教育長は、会議に関し必要があるときは、指名により関係職員を出席させることができる。
(動議)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議があったときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
3 動議が会議で議題となった後は、教育委員会の承認がなければこれを撤回し、又は変更することができない。
(発言)
第9条 発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者を指名して、発言させるものとする。
3 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
4 教育委員会に対して請願し、又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(採決)
第10条 教育長は、議論が既に尽きたと認めたとき、討論終局の動議が成立したとき、又は討論が終わったときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 議題に対し発言するものがないときは、教育長は全会一致をもって可決したものと認め、その旨を宣言する。
3 前2項の規定にかかわらず、教育長は必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
4 採決の結果可否同数のときは、次回において引き続き審議する。
5 採決のとき議席にいる委員は、採決に加わらなければならない。
6 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わることはできない。
(修正の動議)
第11条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(補則)
第12条 会議の傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
2 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第3章 会議録
(作成)
第13条 教育長は、会議録を調製し、教育委員会事務局の職員にこれを作成させる。
(記載事項)
第14条 会議録は、要領記録とし、おおむね次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった発議及び発議者の氏名
(7) 質問し、又は討論した者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
2 前項の規定にかかわらず、法第14条第7項ただし書に規定する非公開の会議においては、これを一部省略することができる。
(署名)
第15条 会議録には、教育長、教育長の指名した2人の委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。
(修正)
第16条 会議録に記載した事項について、委員が異議を述べたときは、教育長は会議に諮ってこれを修正することができる。
第4章 教育長の職務の代行
(教育長の職務の代行)
第17条 教育長、教育長職務代理者共に欠けたときは、最年長者が、教育長の職務を代行する。
第5章 委員の辞職
(委員の辞職)
第18条 委員が辞職しようとするときは、教育長に書面をもって申し出なければならない。
2 教育長は前項の規定による辞職願を受けたときは、これを会議に付し討論を行わないで、その同意につき可否を決しなければならない。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年2月17日都教委規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の都城市教育委員会会議及び選挙等に関する規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の都城市教育委員会会議及び選挙等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年3月31日都教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。