○都城市教育委員会公告式規則

平成18年1月1日

都教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき教員委員会規則、告示及びその他都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式を定める。

(教育委員会規則の公布)

第2条 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。

2 教育委員会規則の公布は、市役所の掲示場に掲示してこれを行う。

(教育委員会規則の施行)

第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して、10日を経過した日から施行する。

(告示等の公表)

第4条 告示、訓令その他の教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、番号、年月日、公表の旨の前文及び教育委員会教育長名を記入し、教育委員会教育長印を押さなければならない。

(準用)

第5条 第2条第3項の規定は、前条の公表を要する教育委員会の告示等及びその他の公告に準用する。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年2月17日都教委規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の都城市教育委員会公告式規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の都城市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年5月29日都教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月7日都教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

都城市教育委員会公告式規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年6月7日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第1号
平成27年2月17日 教育委員会規則第9号
令和元年5月29日 教育委員会規則第1号
令和3年6月7日 教育委員会規則第7号