○都城市救急搬送証明に関する事務処理要領

平成18年1月1日

都消訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市消防局の救急隊等が傷病者を医療機関等へ搬送したことを証明(以下「救急搬送証明」という。)する場合の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(搬送の証明者)

第2条 救急搬送証明は、都城市南消防署長及び都城市北消防署長(以下「署長」という。)が行うものとする。

(証明事項)

第3条 署長が救急搬送証明できる事項は、搬送した事実が確認できる記録があるもので、次に掲げるとおりとする。

(1) 搬送日時

(2) 被搬送者の住所、氏名、生年月日、年齢

(3) 発生場所

(4) 搬送先

(申請者の範囲)

第4条 救急搬送証明の申請者は、被搬送者、被搬送者の配偶者及び被搬送者の同居親族その他署長が認める者とする。

(証明の交付申請)

第5条 救急搬送証明の申請は、救急搬送証明申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)によるものとし、被搬送者が直接申請することを原則とする。

2 前項の規定にかかわらず、証明の申請は、代理人にさせることができる。この場合においては、委任状を添えなければならない。ただし、代理人が被搬送者の配偶者及び被搬送者の同居親族であることが確認できる場合は、この限りでない。

(証明書の交付)

第6条 署長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、第3条に基づく事実を証明できる場合は、遅滞なく救急搬送証明書(様式第2号)(以下「証明書」という。)を交付するものとする。

(証明書作成上の注意事項)

第7条 証明書を作成する場合は、次に掲げる事項に注意するものとする。

(1) 不搬送の場合は、交付しないものとする。

(2) 証明書には、第3条に基づく証明ができる事項以外は記入しないものとする。

(3) 搬送日時は、医療機関等に到着した日時とする。

(4) 証明書は、当該申請ごとに交付するものとする。ただし、同一申請者に対し、同一事項の証明書を複数交付する場合は、複写機により作成することができる。

(5) 交付する証明書は、複写して保存するものとする。

(濫用防止)

第8条 署長は、証明書を交付するに当たっては、使用目的に配慮し、濫用防止に努めなければならない。

(手数料)

第9条 申請者は、証明書の交付に係る手数料を都城市手数料条例(平成18年条例第101号)に基づき納めなければならない。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年3月4日都消訓令第8号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月1日都消訓令第5号)

この訓令は、令和6年3月1日から施行する。

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都城市救急搬送証明に関する事務処理要領

平成18年1月1日 消防訓令第20号

(令和6年3月1日施行)