○都城市消防局消防吏員昇任選考等に関する要綱

平成18年1月1日

都消訓令第17号

(目的)

第1条 この訓令は、都城市消防局(以下「消防局」という。)の消防吏員の昇任選考及び宮崎県消防吏員昇任試験委員会規程(昭和56年制定。以下「規程」という。)第7条に定める第1次試験免除者選考(以下「試験免除者選考」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(昇任選考委員会の設置)

第2条 都城市消防局長(以下「局長」という。)は、昇任選考及び試験免除者選考を公平かつ適正に行うため、消防局に消防吏員昇任選考委員会(以下「委員会」という。)を必要に応じて設置することができる。

(委員会)

第3条 委員会は、局長及び局長が指名する職員をもって組織し、委員長は局長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会に関する事務を総理し委員会を代表する。

2 都城市消防局総務課長は、昇任選考に関する事務を掌理する。

(自治体職員在職年数の加算)

第5条 規程第6条第2項に規定する加算年数は、任用換前の自治体職員在職年数に2分の1を乗じて得た数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)とする。

(消防士長及び消防司令補の選考方法)

第6条 局長は、規程第2条に規定する委員会の実施する消防士長及び消防司令補試験において合格判定だった者を、昇任試験合格者名簿(様式第1号。以下「名簿」という。)に登載するものとする。

2 局長は、名簿に登載された者でかつ所属長からの内申があった者の中から職務遂行能力を総合的に判定し、昇任を決定するものとする。

(消防司令の選考方法)

第7条 局長は、消防司令補の階級にある者のうち、主幹の職位にあるもので、かつ、所属長からの内申があったものの中から職務遂行能力を総合的に判定し、昇任を決定するものとする。

(特例による昇任)

第8条 前2条の規定にかかわらず、局長は、消防吏員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める職位又は階級に昇任させることができる。

(1) 消防吏員が主査となった場合で消防士の階級にある者 消防副士長

(2) 消防吏員が副主幹となった場合で消防副士長以下の階級にある者 消防士長

(3) 消防吏員が主幹となった場合で消防士長以下の階級にある者 消防司令補

(4) 災害活動に従事するに当たって一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡又は障害の状態となったため職務を遂行できなくなった場合 2階級

(5) 公務により負傷し、死亡又は障害の状態となったため職務を遂行できなくなった場合 1階級

(6) 前各号に掲げる場合のほか、局長が特に必要と認める場合 1階級又は2階級

(試験免除者の資格)

第9条 試験免除者選考の対象となる者は、規程第7条第1項又は第2項に規定する者とする。

2 局長は、受験申込者の中から前項に該当する者を、所属長からの推薦書(様式第2号)に基づき、宮崎県消防吏員昇任試験委員会委員長へ推薦することができる。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年6月11日都消訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年12月3日都消訓令第4号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年2月19日都消訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月1日都消訓令第2号)

この訓令は、令和元年12月1日から施行する。

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都城市消防局消防吏員昇任選考等に関する要綱

平成18年1月1日 消防訓令第17号

(令和元年12月1日施行)