○都城市危険物の規制に関する規則

平成18年1月1日

規則第262号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「総理府令」という。)に定めるもののほか、危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵所及び仮取扱所の指定)

第2条 消防局長は、法第10条第1項ただし書の規定による申請があった場合において、当該申請の場所が火災の予防上支障がなく、かつ、安全な場所と認めるときは、危険物仮貯蔵仮取扱い承認証(様式第1号)を交付する。

(製造所等の設置及び変更の許可証)

第3条 市長は、法第11条第1項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置を許可するときは、危険物製造所又は貯蔵所若しくは取扱所設置許可証(様式第2号)を交付する。

2 市長は、法第11条第1項後段の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更を許可するときは、危険物製造所又は貯蔵所若しくは取扱所変更許可証(様式第3号)を交付する。

(届出済印の押印)

第4条 市長は、法第11条第6項後段及び第11条の4第1項に規定する届出並びに次条第1号から第4号に掲げる届出を受理したときは、当該届出書の副本に届出済印(様式第4号)を押して交付する。

(休止等の届出)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める届出書正副2通を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 製造所等の一部若しくは全部の使用を90日以上休止しようとするとき、又は現に休止している製造所等の使用を開始したとき 危険物製造所又は貯蔵所若しくは取扱所使用休止開始届出書(様式第5号)

(2) 製造所等の名称又は所在する地名若しくは番地に変更があったとき 危険物製造所又は貯蔵所若しくは取扱所変更届出書(様式第6号)

(3) 製造所等の設置者の住所若しくは氏名を変更したとき、又は製造所等の管理者の住所若しくは氏名を変更したとき 危険物製造所又は貯蔵所若しくは取扱所設置者若しくは管理者変更届出書(様式第7号)

(4) 製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したとき 危険物製造所等災害等発生届出書(様式第8号)

(5) 法第11条第1項の規定による変更の許可を要しない軽微な変更、補修等をしようとするとき 危険物製造所等変更工事届出書(様式第9号)

(6) 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号後段の規定により、製造所等の地下貯蔵タンク等の漏れの点検をするとき 地下貯蔵タンク等の在庫管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第10号)

(危険物の収去)

第6条 消防局長は、法第16条の5の規定に基づいて危険物を収去するときは、収去票(様式第11号)を交付する。

(仮使用の承認)

第7条 法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の申請があった場合において、仮使用の承認をしたときは、仮使用承認書(様式第12号)により申請者に通知する。

(予防規程の認可)

第8条 市長は、法第14条の2第1項の規定による認可をしたときは、予防規程制定・変更認可書(様式第13号)に、総理府令第62条の規定に基づく申請書の副本を添付して申請者に通知する。

(申請の取下げ)

第9条 次に掲げる申請を許可又は承認の前に取り下げようとする者は、危険物製造所等申請取下届出書(様式第14号)を提出するものとする。

(1) 法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認申請

(2) 法第11条第1項の規定による製造所等の設置許可の申請

(3) 法第11条第1項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請

(4) 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査の申請

(5) 法第11条第5項ただし書の規定による仮に使用する場合の承認の申請

(6) 法第11条の2第1項の規定による製造所等の完成検査前検査の申請

(7) 法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査の申請

(点検期間の延長申請等)

第10条 総理府令第62条の5の2第2項ただし書及び第62条の5の3第2項ただし書の規定に係る申請を行うときは、同令第62条の5の2第3項及び第62条の5の3第3項により、申請書正副2通を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請がなされ、保安上支障がないと認めたときは、申請書の副本に承認済印(様式第15号)を押印し、交付する。

3 前項に規定する市長が保安上支障がないと認める場合とは、次の各号のいずれも満たす場合をいう。

(1) 危険物が清掃等により完全に除去されていること。

(2) 危険物又は可燃性の蒸気が流入するおそれのある注入口又は配管に閉止板を設置する等、誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置を講じていること。

(3) 休止する製造所等又はその部分(以下「休止施設等」という。)には、関係者以外の者がみだりに立ち入りしないような措置を講じていること。

(4) 休止施設等の電気回線を遮断していること。

(5) 無人となる休止施設等については、定期的に巡視をすること。

4 総理府令第62条の5の2第2項ただし書及び第62条の5の3第2項ただし書の規定による市長が定める期間延長は、製造所等が危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日までとする。

5 前項の規定により期間が延長される点検は、法第14条の3の2に規定する定期点検のうち総理府令第62条の5の2第1項及び第62条の5の3第1項に規定する漏れの点検(以下「漏れ点検」という。)とする。

6 製造所等の使用を再開する場合は、再開する日の前日までに漏れ点検を行わなければならない。

7 定期点検記録の保存については、法で規定する期間とし、漏れ点検については、休止を開始した日以前に点検された直近の点検記録を再開する日の前日まで保存しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の都城北諸県広域市町村圏事務組合危険物の規制に関する規則(昭和47年都城北諸県広域市町村圏事務組合消防規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年1月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月8日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の都城市危険物の規制に関する規則第5条第1号の規定によりなされた届出の行為は、この規則による改正後の第10条の規定によりなされた申請その他の行為とみなす。

(令和5年6月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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都城市危険物の規制に関する規則

平成18年1月1日 規則第262号

(令和5年6月30日施行)