○都城市建築物の消防同意に関する事務処理規程
平成18年1月1日
都消訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第7条の規定に基づく建築許可等についての同意(以下「消防同意」という。)に係る事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(法令の略称)
第2条 この訓令における法令の略称は、次のとおりとする。
(1) 法 消防法をいう。
(2) 建基法 建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。
(3) 政令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(4) 確認申請 建築基準法第6条第1項の確認の申請書をいう。
(5) 計画通知 建築基準法第18条第2項の規定による計画の通知をいう。
(6) 建築主事等 建築主事又は特定行政庁若しくはその委任を受けた者をいう。
(7) 指定検査機関 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。
(8) 関係者 建築物の建築主、設計者、工事管理者及び施工者をいう。
(消防同意の主体)
第3条 法第7条第2項に規定する確認申請に係る消防の同意は、都城市消防局長(以下「局長」という。)が行うものとし、都城市消防局予防課(以下「予防課」という。)で処理するものとする。
(受付)
第4条 確認申請は、直接予防課において消防同意受付台帳(様式第1号)により受け付けるものとする。ただし、指定検査機関のうち局長がこれにより難いと認める場合は、郵送等の送付方法とすることができる。この場合の郵送等費用については、指定確認検査機関が負担する。
2 受付時間は、正規の勤務時間内とし、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までを除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。なお、郵送等により受付時間外に到着したものについては、翌開庁日を受付日とする。
(審査)
第5条 確認申請の審査は、建築物に関する計画の内容が関係法令に基づく防火に関する規程(以下「防火規程」という。)に適合するものであるかどうかについて審査するものとする。
この場合において、局長は、関係者に対して消防同意調書(様式第2号)の提出を求めるとともに、必要に応じ現地調査を行うものとする。
2 消防同意は、法第7条第2項に規定する期間内とし、算定については次によるものとする。
(1) 起算日については、確認申請を受付した日の翌日を第1日目とすること。
(2) 同意期間の終了日が土曜日、日曜日その他の閉庁日に当たる場合は、翌開庁日を終了日とすること。
(3) 同意期間中に図書等の不備がある場合は、通知した当日から図書の不備が補正されるまでの間は同意期間から除くこと。
(1) 特例願その他関係図面等の提出部数は、それぞれ正本及び副本1部とすること。
(2) 特例願を受理したときは、消防用設備等特例願受付簿(様式第5号)により受け付けること。
(3) 特例願を審査し、その内容が設備等技術基準に適合していると認めるときは、副本に適用済印(別表分類(1))を押印し交付すること。ただし、適用しないときは、副本に適用できない内容を記載し返却するものとする。
4 第1項の消防同意調書の提出部数は、2部とする。
(同意、不同意等の処理)
第6条 局長は、前条の規定による審査の結果について、次により同意、又は不同意の処理を行うものとする。
(1) 同意を行う場合には、確認申請書及び消防同意調書の消防関係同意欄に消防同意印(別表分類(2))を押印すること。
(2) 不同意を行う場合には、建築不同意通知書(様式第6号)に必要な事項を記載し、確認申請書の正本に添付して通知すること。
2 消防同意のうち計画通知書については、次により処理するものとする。
(1) 火災予防上支障がないと認めるときは、前項第1号に準じて処理すること。この場合においては、「同意する旨の記載」を「支障のない旨の記載」に読み替えること。
(2) 火災予防上支障があると認めるときは、建築主事等に対して意見を述べること。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日都消訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
分類 | 名称 | ひな型 | 寸法 |
(1) | 適用済印 | 縦 25mm 横 50mm | |
(2) | 消防同意印 | 直径32mm |