○都城市火災予防条例施行規則

平成18年1月1日

規則第261号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び都城市火災予防条例(平成18年条例第260号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び法第34条第2項の規定で準用する場合を含む。)並びに火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項及びガス事業法(昭和29年法律第51号)第172条第5項の規定による証票は、立入検査証(様式第1号)とする。

(火災警報発令基準)

第3条 法第22条第3項の規定に基づく火災に関する警報は、次の各号のいずれかに該当する気象状況によって必要と認めるときに発令するものとする。

(1) 実効湿度が60パーセント以下で最低湿度が40パーセント以下であり、かつ、最大風速が毎秒7メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速毎秒10メートルの風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(たき火又は喫煙の制限区域の制札)

第4条 法第23条の規定に基づき、たき火又は喫煙の制限をした区域には、制札(様式第2号)を掲げるものとする。

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第5条 省令第1条の市長が定める方法は、消防局、消防署又は消防分署の掲示板に掲示する方法とする。

(防火対象物の点検基準等)

第6条 省令第4条の2の6第1項第9号の市長が定める基準は、条例第3章第1節から第3節まで及び第4章に規定する基準とする。

2 省令第4条の2の4第3項の報告書に係る点検票のうち前項に規定する基準に係るものは、様式第3号によるものとする。

(特例申請に添付する書類の記載事項)

第7条 省令第4条の2の8第3項第2号の市長が定める事項は、次に掲げる書類に記載されている事項とする。

(1) 省令第4条の2の4第3項の報告書

(2) 継続して法第8条の2の3第2項の規定による申請を行う場合にあっては、同条第3項の規定による通知

(3) 省令第3条第1項の消防計画(同条第3項の権原の範囲を定めた部分に限る。)その他当該権原の範囲が分かる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、防火管理上必要なもの

(燃焼に必要な空気の取入口の基準)

第8条 条例第3条第1項第5号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第8条の2及び第9条の2第2項の規定で準用する場合を含む。)の規定による燃焼に必要な空気を取り入れることができる基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 燃焼に必要な空気(以下「燃焼空気」という。)を取り入れる開口部の面積は、その取り入れる方法及び燃料種別等に応じ、次の式により求めた数値以上とすること。

 開口部により燃焼空気を取り入れる場合の開口部(以下「燃焼空気取入口」という。)の必要面積。ただし、求めた数値が200平方センチメートル未満となる場合は、200平方センチメートル以上とする。

A=V×a×1/α

Aは、燃焼空気取入口の必要面積(単位 平方センチメートル)

Vは、炉の最大消費熱量(単位 キロワット)

aは、1キロワット当たりの必要面積(単位 平方センチメートル)で燃料種別に応じた次の表に示す数値

燃料種別

a

気体

8.6

液体

9.46

固体

11.18

αは、ガラリ等の開口率で、種別に応じた次の表の数値。ただし、ガラリ等を使用しない場合は、1.0とする。

ガラリ等の種別

α

スチールガラリ

0.5

木製ガラリ

0.4

パンチングパネル

0.3

 給気ファンにより燃焼空気を取り入れる場合の必要空気量

Q=V×q

Qは、必要空気量(単位 立方メートル毎時)

Vは、炉の最大消費熱量(単位 キロワット)

qは、1キロワット当たりの必要空気量(単位 立方メートル毎時)で燃料種別に応じた次の表に示す数値

燃料種別

q

気体

1.204

液体

1.204

固体

1.892

(2) 燃料空気取入口は、直接屋外に通じていること。ただし、燃焼空気が有効に得られる位置に設ける場合にあっては、この限りでない。

(3) 燃焼空気取入口は、床面近くに設けるとともに、流れ込んだ空気が直接炉の燃焼室に吹き込まない位置に設けること。

(4) 有効な換気を行うための排気口は、天井近くに設け、かつ、屋外に通じていること。

(防火上支障のない措置)

第9条 条例第3条第3項ただし書に規定する防火上支障のない措置とは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 炉の周囲にあっては5メートル以上、上方にあっては10メートル以上の空間を保有すること。

(2) 屋外又は主要構造部分を不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)とした建築物の屋上に設置する炉の周囲にあっては3メートル以上、上方にあっては5メートル以上の空間(開口部のない不燃材料の外壁等に面する場合を除く。)を保有すること。

(変電設備等の保有距離の基準)

第10条 条例第11条第1項第3の2号(条例第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項の規定で準用する場合を含む。)の規定による変電設備等の機器、配線及び配電盤等が相互に保持しなければならない距離(以下「保有距離」という。)の基準は、次の表のとおりとする。

種類

保有距離を確保する部分

保有距離

変電設備

配電盤

操作を行う面

1.0メートル以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、1.2メートル以上

点検を行う面

0.6メートル以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。

換気口を有する面

0.2メートル以上

変圧器、コンデンサーその他これらに類する機器

点検を行う面

0.6メートル以上。ただし、点検を行う面が相互に面する場合は、1.0メートル以上

その他の面

0.1メートル以上

発電設備

発電機及び内燃機械

周囲

0.6メートル以上

相互間

1.0メートル以上

燃料電池本体

周囲

0.6メートル以上

相互間

1.0メートル以上

改質器

周囲

0.6メートル以上

相互間

1.0メートル以上

操作盤

操作を行う面

1.0メートル以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、1.2メートル以上

点検を行う面

0.6メートル以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。

換気口を有する面

0.2メートル以上

蓄電池設備

充電装置

操作を行う面

1.0メートル以上

点検を行う面

0.6メートル以上

換気口を有する面

0.2メートル以上

蓄電池

点検を行う面

0.6メートル以上

列の相互間

0.6メートル以上(架台等に設けられる場合で蓄電池の上端の高さが床面から1.6メートルを超えるものにあっては1.0メートル)以上

その他の面

0.1メートル以上。ただし、単位電槽相互間を除く。

(変電設備等の点検試験結果記録表の様式)

第11条 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項条例第13条第2項及び第4項及び条例第14条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による点検及び試験又は補修の結果の記録は、点検試験結果記録表(様式第4号)により行わなければならない。ただし、他の法令の規定による点検等の記録表で様式に定める記載事項が確認できる場合にあっては、当該記録表をもってこれに代えることができる。

(十分な強度を有する気球及び掲揚綱等の材料及び構造の基準)

第12条 条例第17条第5号の規定による十分な強度を有する気球及び掲揚綱等の材料及び構造の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 気球の材料

 ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等でその材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいもの

 生地は、可そ剤、着色剤等の吹き出し、及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入がないもの

 厚さは、ビニール樹脂については0.1ミリメートル以上、ゴム引布については0.25ミリメートル以上のもの

 拡張力及び伸びは、膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフィルムにあっては150キログラム毎平方センチメートル、ゴム引布にあっては270キログラム毎平方センチメートル以上のもの

 引裂強さは、塩化ビニールフィルムにあっては、エレメンドルフ引裂強さ6キログラム毎平方センチメートル以上のもの

 水素ガスの透過する量は、1気圧、摂氏20度、24時間において、1平方メートルにつき5リットル以内のもの

(2) 気球の構造

 掲揚又はけい留中、局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないもの

 掲揚中、著しく不安定になり、又は回転することがないもの

 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であるもの

 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐えるもの

(3) 掲揚綱等の材料

 麻又は綿等で材質が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電しにくいもの

 繊維は、比較的長繊維のもの

 掲揚綱及びけい留綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については6ミリメートル以上、合成繊維については4ミリメートル以上、綿については7ミリメートル以上のもの

 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については3ミリメートル以上、合成繊維については2ミリメートル以上、綿については4ミリメートル以上のもの

(火を使用する器具に設ける地震等により作動する装置の基準)

第13条 条例第18条第2項の規定により設けなければならない地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 感震装置及び消火装置又は燃料供給措置により構成されていること。

(2) 前号の感震装置は、日本産業規格S2019に定める振動の性能を有するものであること。

(3) 第1号の消火装置は、前号の感震装置と連動して速やかに作動するものであること。

(4) 第1号の燃料供給停止装置は、第2号の感震装置と連動して速やかに燃料の供給を遮断することにより燃焼が停止するものであること。

(5) 第1号の感震装置、消火装置及び燃料供給停止装置は、経年変化が少なく、維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。

(火災予防上危険な物品)

第14条 条例第23条第1項の規定により持込んではならない火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、常時携帯するもので軽易なものについては、この限りでない。

(1) 法別表に掲げる危険物及び条例別表第3左欄に掲げる品名のうち可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げる玩具煙火

(安全装置)

第15条 条例第31条の2第2項第5号及び第6号並びに条例第31条の4第2項第4号(条例第31条の5においてその例による場合を含む。)の規定による安全装置は、次の各号に掲げるいずれかとする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で、安全弁を併用したもの

(配管の外面の防食措置)

第16条 条例第31条の2第2項第9号エの措置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 防食塗料による塗装

(2) 合成樹脂被膜又は防食テープによる覆装

(3) 前2号に掲げるものの併用による塗覆装

(4) その他前3号と同等以上の腐食を防止できる措置

(点検箱の基準)

第17条 条例第31条の2第2項第9号オの規定による漏えいを点検するための蓋のあるコンクリート造の箱の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大きさは、直径25センチメートル以上の円が内接することができるものとすること。

(2) 深さは、点検が十分にできるものとすること。

(3) 漏れた危険物が地下に浸透しない措置が講じられていること。

(タンクの容量の算出方法)

第18条 危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの容量は、当該タンクの内容積から空間容積を差し引いた容積とし、内容積及び空間容積の算出の方法については、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の規定による。

(通気管の基準)

第19条 条例第31条の4第2項第4号の規定による有効な通気管の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管の内径は、20ミリメートル以上とすること。

(2) 先端の位置は、地上2メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓等の開口部分又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと。

(3) 先端の構造は、雨水の浸入を防ぐものとすること。

(4) 滞油するおそれのある屈曲をさせないこと。

(危険物の量を表示する装置)

第20条 条例第31条の4第2項第6号及び第31条の5第2項第5号の規定による危険物の量を表示する装置は、次の各号に掲げるいずれかとする。

(1) 蒸気が容易に発散しない構造とした浮子式計量装置

(2) 電気、圧力作動方式又はアイソトープ利用方式による自動計量装置

(タンク周囲への流出防止)

第21条 条例第31条の4第2項第10号の規定による流出を防止するための有効な措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 屋外のタンク

 タンクの周囲にコンクリート等で造られた流出止めが設けられていること。

 流出止めは、タンクの側板から0.5メートル以上離れていること。

 1のタンクの周囲に設ける流出止めの容量は、当該タンクの容量の100パーセント以上とし、2以上のタンクの周囲に設ける流出止めの容量は、当該タンクのうちその容量が最大であるタンクの容量の100パーセント以上とすること。

 流出止めには、その内部の滞水を外部に排水するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁等を流出止めの外部に設けること。

 流出止めには、当該流出止めを貫通して配管を設けないこと。ただし、流出止めに損傷を与えないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

(2) 屋内のタンク

 タンク室の床は、危険物が浸透しない構造とすること。

 タンク室の敷居を高くし、又は囲いを設ける等の流出止めが設けられていること。

 タンク室の床、周囲の壁及び敷居等がコンクリート、モルタル等で造られ、又は覆われていること。

(漏えい検査管の基準)

第22条 条例第31条の5第2項第7号に規定する危険物の漏れを検査するための管の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 材質は、金属又は硬質塩化ビニールとすること。

(2) 長さは、地盤面からタンク基礎までとすること。

(3) 構造は、小孔を有する二重管とすること。ただし、タンクの水平中心線から上部は、小孔のない単管とすることができる。

(4) 上端部は、水の浸入しない構造とし、かつ、蓋は、点検等の際容易に開放できるものとすること。

(各種標識類の規格)

第23条 省令に規定する次に掲げる消防用設備等の標識又は表示の方法は、別表第1のとおりとする。

(1) 消火器具の標識

(2) 屋内消火栓設備

 消火栓箱の表示

 非常電源用開閉器の表示

(3) スプリンクラー設備

 制御弁の標識

 送水口及び送水圧力範囲の標識

 末端試験弁の標識

 補助散水栓箱の表示

(4) 水噴霧消火設備等

 手動式起動装置の標識

 ホース接続口の標識

(5) 屋外消火栓設備

 消火栓箱の表示

 消火栓の標識

(6) 自動火災報知設備の常用電源用開閉器の表示

(7) 消防機関に通報する火災報知設備の発信機用押ボタンの標識

(8) 避難器具の標識

(9) 連結散水設備の送水口の標識

(10) 連結送水管

 送水口及び放水口の標識

 放水用器具格納箱の標識

(11) 非常コンセント設備の標識

(防火対象物の使用開始届出等)

第24条 条例第43条の規定による届出は、防火対象物使用開始(変更)届出書(様式第5号)により行わなければならない。

2 同一敷地内に2以上の棟がある場合には、棟ごとに防火対象物棟別概要追加書(様式第6号)を添付しなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第25条 条例第44条の規定による届出は、次の表の左欄に掲げる設備の区分に従い、同表中欄に定める届出書に、同表右欄の書類を添付して、当該届出に係る設備の設置工事に着手する日の7日前までに行わなければならない。

設備

届出書

添付書類

条例第44条第1号から第8号の2までに掲げる設備

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第7号)

設計図書

条例第44条第9号から第13号までに掲げる設備

燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備・急速充電設備設置届出書(様式第8号)

設計図書

条例第44条第13号に掲げる設備

ネオン管灯設備設置届出書(様式第9号)

設計図書

条例第44条第14号に掲げる設備

水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第10号)

付近見取図、気球の見取図、電飾の配電図

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第26条 条例第45条の規定による届出は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める届出書により当該届出に係る行為を行う日の3日前までに行わなければならない。ただし、第1号及び第4号において、緊急の場合その他特別の理由により当該届出を提出することが困難な場合には、口頭により行うことができる。

(1) 条例第45条第1号に掲げる行為 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第11号)

(2) 条例第45条第2号に掲げる行為 煙火打上げ・仕掛け届出書(様式第12号)

(3) 条例第45条第3号に掲げる行為 催物開催届出書(様式第13号)

(4) 条例第45条第4号に掲げる行為 水道断水・減水届出書(様式第14号)

(5) 条例第45条第5号に掲げる行為 道路工事届出書(様式第15号)

(6) 条例第45条第6号に掲げる行為 露店等の開設届出書(様式第15号の2)

(指定洞道等の届出)

第27条 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、指定洞道等届出書(様式第16号)に次に掲げる図書を添付して、通信ケーブル等の敷設に係る工事に着手する日の7日前までに行わなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書

(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等の出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第28条 条例第46条第1項の規定による届出は、少量危険物(指定可燃物)貯蔵・取扱い届出書(様式第17号)により行わなければならない。

2 条例第46条第2項の規定による届出は、少量危険物(指定可燃物)廃止届出書(様式第18号)により行わなければならない。

(タンクの検査)

第29条 条例第47条の申出は、タンク水張・水圧検査申請書(様式第19号)により行わなければならない。

2 消防署長は、前項の申請に基づきタンクの検査を行った結果、当該タンクが条例で定める技術上の基準に適合すると認めたときは、タンク検査済証(様式第20号)を交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第29条の2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項に規定する公表の対象となる防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第29条の3 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、継続して行うものとする。

2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市の公式ホームページへの掲載

(2) 消防局及び消防署における公表する事項を記載した書面の閲覧

3 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防局長が必要と認める事項

(喫煙等の禁止行為の解除承認等)

第30条 条例第23条第1項の消防署長が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(様式第21号)に指定場所の詳細図及び当該場所付近の概要図を添付して、消防署長に申請しなければならない。

2 条例第23条第1項の規定により、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所として消防署長が指定する場所は、令第1条の2第3項第1号の防火対象物(同令別表第1(17)の項に掲げる防火対象物については、収容人員50人未満のものを含む。)のうち、次に掲げるものとする。

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は演芸場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及び全ての床が不燃材料で作られた客席を除く。)

(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗で延面積が1,000平方メートル以上のものの売場(喫煙にあっては食堂部分で喫煙所のある場所を除く。)

(3) 屋内展示場で公衆の出入りする部分

(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第48号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲

3 消防署長は、前項の規定による申請がなされ、火災予防上支障がないと認めたときは、申請書の副本に「承認済」の印(様式第22号)を押し、交付するものとする。

(届出等の手続)

第31条 法、省令、条例及びこの規則の規定により提出する届出書又は申請書は、2部作成の上、提出しなければならない。

(届出済証等の交付)

第32条 条例及びこの規則の規定による届出又は申請があった場合は、内容を審査又は検査の上、必要に応じて当該届出書又は申請書の副本に「届出済」の印(様式第23号)を押し、交付することができる。

(消防用設備等の検査を受けなければならない防火対象物)

第33条 令第35条第1項第3号の消防局長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

(消防用設備等の点検及び報告をしなければならない防火対象物)

第34条 令第36条第2項第2号の消防局長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(指定催しを指定する要件)

第35条 条例第42条の2第1項の規定に基づく大規模なものとして消防長が別に定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 大規模な催しの開催が可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場とするもので、1日当たりの来場者が11万人以上となることが見込まれる催しであること。

(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。

2 条例第42条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(様式第24号)により行うものとする。

3 条例第42条の2第3項に規定する公示の方法については、第5条の規定を準用する。

4 条例第42条の3第2項の規定による計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第25号)により行うものとする。

(補則)

第36条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行規則)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の都城北諸県広域市町村圏事務組合火災予防条例施行規則(昭和48年都城北諸県広域市町村圏事務組合消防規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第287号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月23日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月24日規則第41号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年6月20日規則第18号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第53号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年4月6日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市火災予防条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月18日規則第33号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第5号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。ただし、第4条中都城市火災予防条例施行規則様式第21号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月13日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年12月16日規則第46号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日規則第51号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第23条関係)

区分

表示区分

大きさ

(cm)

設置場所

文字

長辺

短辺

 

消火器具

消火器

消火器

 

 

 

24

8

当該消火器具のある場所の見やすい位置

 

消火器

 

 

 

 

簡易消火用具

水バケツ

 

 

 

24

8

 

消火バケツ

 

 

 

 

水槽

 

 

 

24

8

 

消火水槽

 

 

 

 

乾燥砂

 

 

 

24

8

 

消火砂

 

 

 

 

膨張ひる石膨張真珠岩

 

 

 

24

8

 

消火ひる石

 

 

 

 

消火設備

屋内消火栓設備

消火栓箱

 

 

 

消火栓箱に表示する文字の大きさは、1字につき20cm2以上とすること。

屋内消火栓箱の表面

 

消火栓

 

 

 

 

非常電源用開閉器

 

 

 

文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

当該開閉器の直近の見やすい位置

 

屋内消火栓設備用

 

 

 

 

 

制御弁

 

 

 

30

10

当該設備の直近の見やすい位置

 

制御弁

(スプリンクラー)

 

 

 

 

スプリンクラー設備

送水口

 

 

 

30

10

当該設備の直近の見やすい位置

 

送水口

(スプリンクラー)

 

 

 

 

 

 

 

30

3

 

Pa~Pa

 

 

 

 

末端試験弁

 

 

 

30

10

 

末端試験弁

(スプリンクラー)

 

 

 

 

 

補助散水栓箱

 

 

 

消火栓箱に表示する文字の大きさは、1字につき20cm2以上とすること。

補助散水栓箱の表面

 

消火用散水栓

 

 

 

 

 

水噴霧消火設備等(水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備及びハロゲン化物消火設備)

手動式起動装置

 

 

 

30

10

当該設備の直近の見やすい位置

 

手動起動装置

(     )

 

 

 

 

( )内には当該設備の種別を表示すること。

ホース接続口

 

 

 

30

10

 

ホース接続口

(     )

 

 

 

 

( )内には当該設備の種別を表示すること。

屋外消火栓設備

消火栓箱

 

 

 

消火栓箱に表示する文字の大きさは、1字につき20cm2以上とすること。

 

 

ホース格納箱

(屋外消火栓)

 

 

 

 

消火栓

 

 

 

30

10

 

消火栓

 

 

 

 

警報設備

自動火災報知設備

常用電源用開閉器

 

 

 

文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

当該設備の直近の見やすい位置

 

自動火災報知設備用

 

 

 

 

消防機関に通報する火災報知設備

発信機用押ボタン

 

 

 

24

8

発信機の上方で見やすい位置

 

火災報知器

 

 

 

 

避難設備

避難器具

避難器具

 

 

 

36

12

当該設備を設置した室の入口又は格納する場所の付近

 

避難○○

 

 

 

 

○○には器具の名称を表示すること。

使用方法

 

 

 

60

30

当該設備の直近の見やすい位置

 

器具名使用方法

 

 

 

 

当該避難器具の使用方法を簡記すること。

消防活動上必要な施設

連結散水設備

送水口

 

 

 

30

10

当該設備の直近の見やすい位置

 

送水口

(連結散水設備)

 

 

 

 

連結送水管

送水口

 

 

 

30

10

 

送水口

(連結送水管)

 

 

 

 

 

 

 

30

3

 

Pa~Pa

 

 

 

 

放水口

 

 

 

30

10

 

放水口(連結放水管)

 

 

 

 

放水用器具格納庫

 

 

 

30

10

格納箱の表面の見やすい位置

 

放水用器具格納庫

(連結放水管)

 

 

 

 

非常コンセント設備

保護箱

 

 

 

25

10

保護箱の表面又は直近

 

非常コンセント

 

 

 

 

備考

1 標示場所の状況等により、大きさをこの表に掲げる数値以上とする場合又は縦書とする場合には、長辺と短辺の比率をこの表の比率とすること。

2 「消火器」の標識には、必要に応じ普通火災用、油火災用、電気火災用等その適応性を付記しても差し支えない。

3 屋内消火栓設備以外の消防用設備等の非常電源開閉器については、屋内消火栓設備の標識に準ずること。

4 標識の材料は、木板、金属板又は難燃合成樹脂板とすること。

5 認定品については、この標識の規格は適用しないこと。

別表第2(第23条関係)

区分

種別

表示基準

寸法

(cm)

長さ

(cm)

文字

燃料電池発電設備

 

 

 

15以上

30以上

 

燃料電池発電設備

 

 

 

 

変電設備

 

 

 

15以上

30以上

 

変電設備

 

 

 

 

急速充電設備

 

 

 

15以上

30以上

 

急速充電設備

 

 

 

 

発電設備

 

 

 

15以上

30以上

 

発電設備

 

 

 

 

蓄電池設備

 

 

 

15以上

30以上

 

蓄電池設備

 

 

 

 

水素ガスを充てんする気球

 

 

 

25以上

50以上

 

立入禁止

ガス爆発の危険がありますので立入を禁止します。

名称

 

 

 

 

消防署長の指定する喫煙等の禁止場所

 

 

 

25以上

50以上

 

禁煙

 

 

 

 

 

 

 

映画上映のため場内を暗くして使用する場合にあっては、灯火入りとすること。

 

火気厳禁

 

 

 

 

 

 

 

25以上

50以上

 

危険物品

持込み厳禁

 

 

 

 

喫煙室又は喫煙所

 

 

 

30以上

10以上

 

喫煙室

又は喫煙所

 

 

 

 

少量危険物等貯蔵取扱所

移動タンク以外

共通事項

 

 

 

30

60

 

少量危険物取扱所

品名

最大数量

 

 

 

 

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は第3類のうち禁水性物品

 

 

 

30

60

 

禁水

 

 

 

 

第2類の危険物(引火性固体を除く。)

 

 

 

30

60

 

火気注意

 

 

 

 

第2類の引火性固体、自然発火物品、第4類又は第5類の危険物

 

 

 

30

60

 

火気厳禁

 

 

 

 

移動タンク

 

 

 

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

30

60

 

少量危険物移動タンク

品名

最大数量

 

 

 

 

指定可燃物貯蔵・取扱所

移動タンク以外

共通事項

 

 

 

30以上

60以上

 

指定可燃物取扱所

品名

最大数量

 

 

 

 

可燃性固体類

 

 

 

30以上

60以上

 

火気厳禁

 

可燃性液体類

 

 

 

上記以外の品名

 

 

 

30以上

60以上

 

火気注意

 

 

 

 

 

 

 

 

禁煙

 

 

 

 

移動タンク

 

 

 

30以上

60以上

 

指定

可燃物

 

 

 

 

 

 

 

30以上

60以上

 

指定可燃物

移動タンク

品名

最大数量

 

 

 

 

劇場等の定員

 

 

 

30以上

60以上

 

定員

階名

名称

 

 

 

 

 

 

 

30以上

60以上

 

満員

ただ今満員ですので恐れ入りますがしばらく入場を見合わせてください。

 

 

 

 

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都城市火災予防条例施行規則

平成18年1月1日 規則第261号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第261号
平成18年3月29日 規則第287号
平成19年3月30日 規則第29号
平成21年3月18日 規則第17号
平成22年7月23日 規則第40号
平成24年9月24日 規則第41号
平成26年6月20日 規則第18号
平成28年12月26日 規則第53号
平成29年4月6日 規則第18号
平成30年5月18日 規則第33号
平成31年3月19日 規則第5号
令和2年3月13日 規則第16号
令和2年8月13日 規則第35号
令和2年12月16日 規則第46号
令和5年12月18日 規則第51号