○都城市消防局航空隊員宿舎管理規則

平成18年1月1日

規則第242号

(趣旨)

第1条 この規則は、航空隊員宿舎(以下「宿舎」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 航空隊員 職員のうち、宮崎県防災救急ヘリコプター派遣職員取扱要綱(平成16年7月制定)に基づき、市が派遣する職員をいう。

(2) 宿舎 市が、航空隊員の居住の用に供するため、借り受けた建物及びこれに付随する工作物をいう。

(宿舎に入居することができる職員)

第3条 宿舎に入居することができる職員は、前条第1号に規定する職員であって、市長が特に必要があると認めるものとする。

(使用の許可)

第4条 宿舎の使用を希望する者は、宿舎使用許可申請書(様式第1号)により申請を行い、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る宿舎の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 使用料の減免を希望する者は、宿舎使用料減免申請書(様式第2号)により申請を行い、市長の承認を受けなければならない。

(使用の許可の取消し)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者に対する使用の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく、継続して1月以上宿舎を使用しないとき。

(2) この規則又はこの規則に基づく市長の指示に違反したとき。

(使用者の管理義務等)

第7条 使用者は、宿舎の使用に当たって、善良な管理義務者としての注意を払い、これを良好な状態に維持しなければならない。

2 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 宿舎の増改築若しくは模様替えを行い、又は工作物を設置すること。

(2) 宿舎を転貸し、又は間貸しをすること。

(3) 宿舎を宿舎以外の目的に使用すること。

(使用者の費用負担)

第8条 宿舎に係る次に掲げる費用は、使用者の負担とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その費用の全部又は一部を負担することができる。

(1) 建具の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料

(3) 汚物処理に要する費用

(4) 共同施設の使用又は維持に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用者に負担させることが相当と認める費用

(明渡しの義務)

第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、宿舎を速やかに明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 転任その他これに類する理由により宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

(3) 派遣先において住居を取得したとき。

(4) 第6条の規定により宿舎の使用を取り消されたとき。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の都城北諸県広域市町村圏事務組合航空隊員宿舎管理規則(平成16年都城北諸県広域市町村圏事務組合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市消防局航空隊員宿舎管理規則

平成18年1月1日 規則第242号

(平成18年1月1日施行)