○都城市消防局航空隊員宿舎管理規則
平成18年1月1日
規則第242号
(趣旨)
第1条 この規則は、航空隊員宿舎(以下「宿舎」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 航空隊員 職員のうち、宮崎県防災救急ヘリコプター派遣職員取扱要綱(平成16年7月制定)に基づき、市が派遣する職員をいう。
(2) 宿舎 市が、航空隊員の居住の用に供するため、借り受けた建物及びこれに付随する工作物をいう。
(宿舎に入居することができる職員)
第3条 宿舎に入居することができる職員は、前条第1号に規定する職員であって、市長が特に必要があると認めるものとする。
(使用の許可)
第4条 宿舎の使用を希望する者は、宿舎使用許可申請書(様式第1号)により申請を行い、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る宿舎の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 使用料の減免を希望する者は、宿舎使用料減免申請書(様式第2号)により申請を行い、市長の承認を受けなければならない。
(使用の許可の取消し)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者に対する使用の許可を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく、継続して1月以上宿舎を使用しないとき。
(使用者の管理義務等)
第7条 使用者は、宿舎の使用に当たって、善良な管理義務者としての注意を払い、これを良好な状態に維持しなければならない。
2 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 宿舎の増改築若しくは模様替えを行い、又は工作物を設置すること。
(2) 宿舎を転貸し、又は間貸しをすること。
(3) 宿舎を宿舎以外の目的に使用すること。
(使用者の費用負担)
第8条 宿舎に係る次に掲げる費用は、使用者の負担とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その費用の全部又は一部を負担することができる。
(1) 建具の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料
(3) 汚物処理に要する費用
(4) 共同施設の使用又は維持に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用者に負担させることが相当と認める費用
(明渡しの義務)
第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、宿舎を速やかに明け渡さなければならない。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 転任その他これに類する理由により宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。
(3) 派遣先において住居を取得したとき。
(4) 第6条の規定により宿舎の使用を取り消されたとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。