○都城市消防団員等表彰要綱

平成18年1月1日

訓令第108号

(趣旨)

第1条 この訓令は、都城市表彰条例施行規則(平成18年規則第3号)第7条第5号に定める消防団員表彰(以下「表彰」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類及び基準)

第2条 表彰の種類及び基準は、次に定めるところによる。

(1) 永年勤続表彰 通算25年以上正規団員(都城市消防団条例(平成18年条例第257号)第3条第3項に規定する正規団員をいう。以下同じ。)として勤続した者

(2) 一般団員表彰 通算5年以上正規団員として勤続した者

(3) 優良分団表彰 年間を通して消防団活動へ功績のあった分団

(4) 優良部表彰 年間を通して消防団活動へ功績のあった部

(5) 家族協力者表彰 永年勤続表彰を受章した者の配偶者

2 前項の勤続年数の基準日は、当該年度の3月31日とする。

(表彰の日時)

第3条 表彰は、毎年1月に実施する都城市消防出初式において行う。

(表彰の内容)

第4条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(勤続年数に関する経過措置)

2 第2条に規定する勤続年数を算定する場合において、合併前の都城市、北諸県郡山之口町、同郡高城町、同郡山田町又は同郡高崎町の消防団員であった者については、合併前の消防団員としての勤続年数を加算して行うものとする。

(平成24年7月31日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年12月9日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

都城市消防団員等表彰要綱

平成18年1月1日 訓令第108号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第108号
平成24年7月31日 訓令第9号
平成26年12月9日 訓令第9号
平成31年3月29日 訓令第10号