○都城市消防局文書取扱規則
平成18年1月1日
規則第274号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市消防局(以下「局」という。)における文書事務の処理を適正かつ能率的に行うため、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
都城市行政組織規則(平成18年規則第10号。以下「組織規則」という。)第4条第1項及び同規則第8条第1項に規定する課並びに都城市役所支所設置条例(平成18年条例第16号)第2条に規定する支所及び出張所 | 都城市消防局組織及び事務分掌規則(平成18年規則第247号。以下「組織規則」という。)第2条に規定する課及び都城市消防本部及び消防署設置条例(平成18年条例第255号)第2条に規定する消防署 | |
部長 組織規則第11条第1項に規定する部長 | 局長 組織規則第3条第1項に規定する局長 | |
組織規則第11条第2項に規定する課長 | 組織規則第3条第2項に規定する課長及び都城市消防署組織及び事務分掌規程(平成20年度都消訓令第1号)第4条第1項に規定する署長 | |
副市長名 | 局長名 | |
部長 | 局長 | |
部長 | 局長 | |
担当部長 | 局長 |
(文書処理に必要な帳簿等)
第3条 文書処理のため作成する帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 総務課に備えるもの
ア 例規番号簿
イ 指令番号簿
(2) 各課に備えるもの
ア 文書処理簿
イ 枝番号簿
ウ 郵便切手受払簿
エ 文書件名簿
オ 保存文書台帳
(3) 一般帳票等
ア 郵券請求書
イ 収受日付印
ウ 起案用紙
エ 電報発信用紙
オ ファックス送信状
カ 文書索引目次
キ 保存文書貸出申請書
ク 保存文書閲覧・複写承認願
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の事務処理を都城市の例により執行することを定める規則(昭和48年都城北諸県広域市町村圏事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年7月23日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月3日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 法規文書
区分 | 要綱・要領 |
記号 | 都消告示第 号 |
2 公示文書
区分 | 告示 | 公告 |
記号 | 都消告示第 号 | 都消公告第 号 |
3 令達文書
区分 | 指令 | 訓令 | 達 | 庁達 |
記号 | 都消指令第 号 | 都消訓令第 号 | 都消達第 号 | 都消庁達第 号 |
4 一般文書
課等名 | 文書記号 | |
消防本部 | 総務課 | 都消総第 号 |
警防救急課 | 都消警第 号 | |
予防課 | 都消予第 号 | |
指令課 | 都消指第 号 | |
南消防署 | 都消南第 号 | |
北消防署 | 都消北第 号 |