○都城市消防局文書取扱規則

平成18年1月1日

規則第274号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市消防局(以下「局」という。)における文書事務の処理を適正かつ能率的に行うため、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 局における文書取扱については、都城市文書取扱規則(平成18年規則第32号)第2条から第57条までの規定(第9条及び別表を除く。)を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第12号

都城市行政組織規則(平成18年規則第10号。以下「組織規則」という。)第4条第1項及び同規則第8条第1項に規定する課並びに都城市役所支所設置条例(平成18年条例第16号)第2条に規定する支所及び出張所

都城市消防局組織及び事務分掌規則(平成18年規則第247号。以下「組織規則」という。)第2条に規定する課及び都城市消防本部及び消防署設置条例(平成18年条例第255号)第2条に規定する消防署

第2条第13号

部長 組織規則第11条第1項に規定する部長

局長 組織規則第3条第1項に規定する局長

第2条第14号

組織規則第11条第2項に規定する課長

組織規則第3条第2項に規定する課長及び都城市消防署組織及び事務分掌規程(平成20年度都消訓令第1号)第4条第1項に規定する署長

第12条第1号

副市長名

局長名

第22条第3号及び第36条

部長

局長

第24条第2項

部長

局長

第25条第1項第2号

担当部長

局長

2 前項により都城市文書取扱規則の規定を準用する場合において、準用される同規則第11条にいう別表には、この規則に定める別表を用いるものとする。

(文書処理に必要な帳簿等)

第3条 文書処理のため作成する帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 総務課に備えるもの

 例規番号簿

 指令番号簿

(2) 各課に備えるもの

 文書処理簿

 枝番号簿

 郵便切手受払簿

 文書件名簿

 保存文書台帳

(3) 一般帳票等

 郵券請求書

 収受日付印

 起案用紙

 電報発信用紙

 ファックス送信状

 文書索引目次

 保存文書貸出申請書

 保存文書閲覧・複写承認願

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の事務処理を都城市の例により執行することを定める規則(昭和48年都城北諸県広域市町村圏事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年7月23日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年2月3日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 法規文書

区分

要綱・要領

記号

都消告示第 号

2 公示文書

区分

告示

公告

記号

都消告示第 号

都消公告第 号

3 令達文書

区分

指令

訓令

庁達

記号

都消指令第 号

都消訓令第 号

都消達第 号

都消庁達第 号

4 一般文書

課等名

文書記号

消防本部

総務課

都消総第 号

警防救急課

都消警第 号

予防課

都消予第 号

指令課

都消指第 号

南消防署

都消南第 号

北消防署

都消北第 号

都城市消防局文書取扱規則

平成18年1月1日 規則第274号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第274号
平成22年7月23日 規則第39号
平成25年3月29日 規則第24号
令和4年2月3日 規則第6号