○都城市消防局事務決裁規則
平成18年1月1日
規則第248号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、都城市消防局長(以下「局長」という。)の権限に属する事務の決裁及び代決等について、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 消防局における事務の決裁及び代決等については、別表に定めるもののほか、都城市事務決裁規則(平成18年規則第14号。以下「決裁規則」という。)第2条から第12条までの規定(第4条第3項を除く。)を準用する。この場合において、「都城市部設置条例(平成18年条例第15号)第1条第1項に規定する部」とあるのは「都城市消防本部及び消防署設置条例(平成18年条例第255号。以下「消防本部等設置条例」という。)第2条に規定する消防本部」と、「組織規則第4条第1項に規定する課」とあるのは「都城市消防局組織及び事務分掌規則(平成18年規則第247号)第2条に規定する課及び消防本部等設置条例第2条に規定する消防署」と、決裁規則第10条中「部長」とあるのは「局長」と読み替えるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月21日規則第300号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市消防局事務決裁規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月24日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月8日規則第42号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 消防局総務課に関する事項
決裁事項 | 決裁(専決)区分 | 合議先 | |||
局長 | 次長 | 課長 | |||
1 | 職員(局長を除く。)の任免、分限及び懲戒に関すること。 | ○ | 職員課 | ||
2 | 職員の公傷認定に関すること。 | ○ | 同上 | ||
3 | 病気休暇、産前産後休暇、介護休暇、育児休業、育児短時間勤務、部分休業及び自己啓発等休業に関すること。 | ○ | 同上 | ||
4 | 職員の特別休暇(総務課長が指定したものに限る。)の承認に関すること。 | ○ | 同上 | ||
5 | 職員の営利企業等の従事に関すること。 | ○ | 同上 | ||
6 | 職員の職務専念義務の免除に関すること。 | ○ | |||
7 | 職員の服務及び教養に関すること。 | ○ | |||
8 | 消防手帳並びに被服等の支給及び貸与に関すること。 | ○ | |||
9 | 消防年報に関すること。 | ○ |
2 消防局予防課に関する事項
決裁事項 | 決裁(専決)区分 | 合議先 | |||
局長 | 次長 | 課長 | |||
1 | 危険物の仮貯蔵等に関すること。 | ○ | |||
2 | 危険物製造所等の設置許可に関すること。 | ○ | |||
3 | 危険物製造所等の変更許可に関すること。 | ○ | |||
4 | 危険物製造所等の完成検査済証の再交付に関すること。 | ○ | |||
5 | 移送取扱所の許可等に係る都道府県知事又は総務大臣に対する意見の申出に関すること。 | ○ | |||
6 | 危険物製造所等に対する措置命令等に関すること。 | ○ | |||
7 | 移送取扱所に係る応急措置に関する市町村長との協議に関すること。 | ○ | |||
8 | 予防規程の認可等に関すること。 | ○ | |||
9 | 特定、準特定屋外タンク貯蔵所等及び移送取扱所の保安検査並びに特定、準特定屋外タンク貯蔵所等の不等沈下等の保安検査に関すること。 | ○ | |||
10 | 無許可貯蔵取扱者の危険物に対する措置命令に関すること。 | ○ | |||
11 | 危険物製造所等の各種届出に関すること。 | ○ | |||
12 | 消防用設備等の設置及び点検等に関すること。 | ○ | |||
13 | 建築許可等の同意に関すること。 | ○ | |||
14 | 火災予防に関する承認及び届出に関すること。 | ○ | |||
15 | 煙火消費許可に関すること。 | ○ | |||
16 | 液化石油ガス設備工事の届出等に関すること。 | ○ | |||
17 | 液化石油ガス販売事業者及び消費設備の所有者又は占有者に対する基準適合命令に関すること。 | ○ | |||
18 | ガス用品販売事業者への立入検査等に関すること。 | ○ | |||
19 | 液化石油ガス器具等販売事業者への立入検査等に関すること。 | ○ | |||
20 | 危険物の規制に関する政令第23条適用に関すること。 | ○ | |||
21 | 消防法施行令第32条適用に関すること。 | ○ | |||
22 | 消防用設備等の検査済証の交付に関すること。 | ○ | |||
23 | 防火管理者修了証の再交付に関すること。 | ○ |
3 消防局警防救急課に関する事項
決裁事項 | 決裁(専決)区分 | 合議先 | |||
局長 | 次長 | 課長 | |||
1 | 開発行為にかかる消防水利の協議に関すること。 | ○ | |||
2 | メディカルコントロールの会議に関すること。 | ○ | |||
3 | 緊急消防援助隊に関すること。 | ○ | |||
4 | 宮崎県総合防災訓練に関すること。 | ○ |