○都城市水防本部規則
平成18年1月1日
規則第245号
(趣旨)
第1条 この規則は、水災に関する情報連絡及び防御活動を迅速かつ的確に行うため、市が設置する都城市水防本部(以下「本部」という。)の設置及び組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び廃止)
第2条 本部は、宮崎地方気象台から警報の一以上が発表され、特に情報連絡及び防御活動が必要となったときに、市長が設置する。
2 本部は、都城市災害対策本部が設置されたとき又は災害のおそれがなくなったときに、市長が廃止する。
(本部組織)
第3条 本部に本部長、副本部長並びに別表第1に掲げる部及び班を置く。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長(総括担当)、副市長(事業担当)及び教育長をもって充てる。
4 部に部長及び副部長を、班に班長、副班長及び班員を置き、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、班員は、市職員のうちから市長があらかじめ指名した者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があったときは、本部長の職務を代理する。
3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。
4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 班長は、部長の命を受け、班の事務を処理する。
6 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代行する。
7 班員は、班の事務を処理する。
(部及び班の事務)
第5条 部及び班の事務は、別表第2のとおりとする。ただし、必要な場合は、都城市災害対策本部規則(平成18年規則第243号)別表第2に定める事務分掌を準用する。
(本部会議)
第6条 本部に本部会議を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長及び部長をもって構成し、災害予防、災害応急対策その他災害対策に関する重要事項について協議する。
3 本部会議は、必要の都度本部長が招集する。
4 本部長は、会議の議長となる。
(事務の優先)
第7条 災害予防及び災害応急対策に関する事務は、他のすべての事務に優先して行うものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第304号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第36号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日規則第49号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第58号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月6日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月10日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
都城市水防本部組織表
別表第2(第5条関係)
都城市水防本部事務分掌表
部名 | 部長担当職 | 班名 | 班長担当職 | 事務分掌 | |
本部 | 本部長 市長 副本部長 副市長(総括担当)、副市長(事業担当)、教育長 | 本部班 | 危機管理課長(危機管理課副課長) | 1 警報等の伝達に関すること。 2 雨量、水位等の情報収集に関すること。 3 被害状況の収集及び公表に関すること。 4 関係機関との情報連絡に関すること。 5 水防本部配備要員の招集、水防事務の総括、立案、関係機関への報告等に関すること。 6 公用負担に関すること。 7 本部会議に関すること。 8 避難情報の発令並びに伝達に関すること。 9 気象情報等の把握及び伝達に関すること。 10 災害記録の編集及び保存に関すること。 11 消防水防対策部との連絡調整に関すること。 | |
総合政策対策部 | 総合政策部長(総合政策課長) | 秘書広報班 | 秘書広報課長(秘書広報課副課長) | 1 災害広報に関すること。 | |
総務対策部 | 総務部長(総務課長) | 総務班 | 総務課長(総務課副課長) | 1 部の庶務に関すること。 2 本部班の応援に関すること。 | |
管財調達班 | 財産活用課長(財産活用課副課長) | 1 車両の確保及び配車、輸送に関すること。 2 非常電源の確保に関すること。 3 災害用電話の確保及び臨時電話の設置に関すること。 | |||
人事班 | 職員課長(職員課副課長) | 1 水防本部配備要員の給食に関すること。 | |||
地域振興対策部 | 地域振興部長(地域振興課長、山之口総合支所長、高城総合支所長、山田総合支所長、高崎総合支所長) | 避難収容班 | 地域振興課長(市民課長、監査委員事務局長) | 1 避難所の開設及び管理運営に関すること。 | |
山之口総合支所 | 総務班 | 山之口総合支所地域生活課長(山之口総合支所地域生活課副課長) | 1 所管区域の災害情報の収集及び報告に関すること。 2 避難情報の発令に伴う所管区内住民に対する広報及び避難誘導に関すること。 3 本部との通信の確保に関すること。 4 警報等の伝達に関すること。 5 水位等の情報収集に関すること。 6 水防本部配備要員の招集に関すること。 | ||
生活福祉班 | 山之口総合支所地域生活課長(山之口総合支所地域生活課副課長) | 1 避難所の開設及び管理営に関すること。 | |||
産業土木班 | 山之口総合支所産業建設課長(山之口総合支所産業建設課副課長) | 1 所管区域の河川、水門等の巡視に関すること。 2 水防作業の現地指導に関すること。 3 操作員の出動に関すること。 4 河川、道路等の被害の調査に関すること。 5 所管水防資機材等の整備、確保に関すること。 | |||
高城総合支所 | 総務班 | 高城総合支所地域生活課長(高城総合支所地域生活課副課長) | 1 所管区域の災害情報の収集及び報告に関すること。 2 避難情報の発令に伴う所管区内住民に対する広報及び避難誘導に関すること。 3 本部との通信の確保に関すること。 4 警報等の伝達に関すること。 5 水位等の情報収集に関すること。 6 水防本部配備要員の招集に関すること。 | ||
生活福祉班 | 高城総合支所地域生活課長(高城総合支所地域生活課副課長) | 1 避難所の開設及び管理運営に関すること。 | |||
産業土木班 | 高城総合支所産業建設課長(高城総合支所産業建設課副課長) | 1 所管区域の河川、水門等の巡視に関すること。 2 水防作業の現地指導に関すること。 3 操作員の出動に関すること。 4 河川、道路等の被害の調査に関すること。 5 所管水防資機材等の整備、確保に関すること。 | |||
山田総合支所 | 総務班 | 山田総合支所地域生活課長(山田総合支所地域生活課副課長) | 1 所管区域の災害情報の収集及び報告に関すること。 2 避難情報の発令に伴う所管区内住民に対する広報及び避難誘導に関すること。 3 本部との通信の確保に関すること。 4 警報等の伝達に関すること。 5 水位等の情報収集に関すること。 6 水防本部配備要員の招集に関すること。 | ||
生活福祉班 | 山田総合支所地域生活課長(山田総合支所地域生活課副課長) | 1 避難所の開設及び管理運営に関すること。 | |||
産業土木班 | 山田総合支所産業建設課長(山田総合支所産業建設課副課長) | 1 所管区域の河川、水門等の巡視に関すること。 2 水防作業の現地指導に関すること。 3 操作員の出動に関すること。 4 河川、道路等の被害の調査に関すること。 5 所管水防資機材等の整備、確保に関すること。 | |||
高崎総合支所 | 総務班 | 高崎総合支所地域生活課長(高崎総合支所地域生活課副課長) | 1 所管区域の災害情報の収集及び報告に関すること。 2 避難情報の発令に伴う所管区内住民に対する広報及び避難誘導に関すること。 3 本部との通信の確保に関すること。 4 警報等の伝達に関すること。 5 水位等の情報収集に関すること。 6 水防本部配備要員の招集に関すること。 7 所管区域の河川、水門等の巡視に関すること。 8 水防作業の現地指導に関すること。 9 操作員の出動に関すること。 10 所管水防倉庫に係る資機材等の整備及び確保に関すること。 | ||
生活福祉班 | 高崎総合支所地域生活課長(高崎総合支所地域生活課副課長) | 1 避難所の開設及び管理運営に関すること。 | |||
産業土木班 | 高崎総合支所産業建設課長(高崎総合支所産業建設課副課長) | 1 河川、道路等の被害の調査に関すること。 2 所管水防資機材等の整備、確保に関すること。 | |||
沖水・志和池・庄内・西岳・中郷地区現地対策班 | 沖水地区市民センター所長(沖水地区市民センター副所長) 志和池地区市民センター所長(志和池地区市民センター副所長) 庄内地区市民センター所長(庄内地区市民センター副所長) 西岳地区市民センター所長(西岳地区市民センター副所長) 中郷地区市民センター所長(中郷地区市民センター副所長) | 1 所管区域の災害関係情報の収集及び報告に関すること。 | |||
農政対策部 | 農政部長(農政課長) | 農政班 | 農政課長(畜産課長) | 1 耕地の巡視に関すること。 2 耕地浸水の水位の記録に関すること。 3 農産物、家畜の被害調査に関すること。 4 耕地に対する水防作業の現地指導に関すること。 | |
農村整備班 | 農村整備課長(農業委員会事務局長) | 1 農地、農業用施設の被害調査及び応急対策、復旧に関すること。 | |||
畑かん班 | 農産園芸課長(農産園芸副課長) | 1 木之川内ダムの増水による放水時の周辺住民及び関係機関への広報、情報提供及び安全確保に関すること。 2 木之川内ダムの被害調査、応急対策及び復旧に関すること。 3 畑地灌がい用水管の被害調査、応急対策及び復旧に関すること。 | |||
土木対策部 | 土木部長(都市計画課長) | 土木班 | 都市計画課長(維持管理課長、道路公園課長) | 1 河川、道路等の被害の調査及び復旧に関すること。 2 水門及び樋門の巡視並びに操作員の出動に関すること。 3 水防資機材の整備、搬出及び受払に関すること。 4 水防無線テレメーターに関すること。 | |
巡回広報班 | 技術検査室長(技術検査副室長) | 1 浸水が発生し、又はその可能性が高い地域を巡回し、状況情報を収集し、整理すること。 2 避難勧告等の広報車による広報に関すること。 | |||
上下水道対策部 | 上下水道局長(総務課長) | 給水班 | 総務課長(水道課長) | 1 給水設備の被害調査並びに応急対策及び復旧に関すること。 2 給水に関すること。 | |
下水道班 | 下水道課長(下水道課副課長) | 1 下水道施設の被害調査並びに応急対策及び復旧に関すること。 | |||
文教対策部 | 教育部長(教育総務課長) | 学校施設班 | 教育総務課長(教育総務課副課長) | 1 学校施設等の被害調査に関すること。 | |
学校教育班 | 学校教育課長(学校給食課長) | 1 通学路の被害調査に関すること。 | |||
消防対策部 | 消防局長(消防局次長) | 消防本部班 | 消防局次長(消防局警防救急課長) | 1 局員の動員及び配置に関すること。 2 消防部隊の運用に関すること。 3 救出に関すること。 4 傷病者の緊急輸送に関すること。 5 行方不明者の捜索に関すること。 6 災害気象通信業務に関すること。 7 災害の情報収集、報告に関すること。 | |
南消防署班 | 南消防署長(南消防署副署長) | ||||
北消防署班 | 北消防署長(北消防署副署長) | ||||
消防水防対策部 | 消防団長(消防団副団長) | 消防団班 | 消防団分団長(消防団副分団長) | 1 団員の動員及び配置に関すること。 2 消防団の統制、相互応援に関すること。 3 河川の警戒、巡視に関すること。 4 水防作業に関すること。 5 避難及び救出に関すること。 6 行方不明者の捜索に関すること。 7 水防器材の整備、確保に関すること。 |
備考 部長担当職の欄の括弧書は副部長を、班長担当職の括弧書は副班長を表記したものである。