○都城市防災会議運営規程
平成18年1月1日
訓令第102号
(趣旨)
第1条 この訓令は、都城市防災会議条例(平成18年条例第252号)第5条の規定に基づき、都城市防災会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、会長において必要と認めるとき又は委員の3分の1以上の要求があったとき会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(会長の専決処分)
第3条 会長は、会議が成立しないとき、又は会議を招集する暇がないとき、その他やむを得ない事情により会議を招集することができないときは、会議が処理すべき事務のうち、次に掲げる事項について専決処分することができる。
(1) 緊急事態の発生により早急に決定を要する事項
(2) その他軽易と認められる事項
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の会議に報告しなければならない。
(幹事会)
第4条 会議に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市の地域を管轄する指定地方行政機関の長が指名する職員
(2) 市の地域を警備区域とする陸上自衛隊の部隊又は機関の長が指名する職員
(3) 市の地域において業務を行う宮崎県の機関の長が指名する職員
(4) 市を管轄する警察署長が指名する職員
(5) 市長が指名する市の職員
(6) 都城市消防団長が指名する団員
(7) 市の地域において業務を行う指定公共機関及び指定地方公共機関のうちから市長が委嘱する機関の職員
4 幹事長は、総務部長をもって充てる。
5 幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、あらかじめその指名する幹事がその職務を代理する。
6 幹事会は、幹事長が招集する。
7 幹事長は、幹事会の議長となり、議事を整理する。
第5条 幹事会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 会議に提出する議案の作成
(2) その他委員又は専門委員から命ぜられた事項
(書記)
第6条 会議に書記若干人を置く。
(会議録)
第7条 会長は、書記をして出席委員の氏名、会議の概要等必要な事項を記載した会議録を作成させ、保管しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第4号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日訓令第23号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月4日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成23年12月20日訓令第11号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。