○都城市防災会議条例
平成18年1月1日
条例第252号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、都城市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 地域防災計画及び水防計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員の数は、50人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市の地域を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員
(2) 市の地域を警備区域とする陸上自衛隊の部隊若しくは機関の長又はその指名する職員
(3) 市の地域において業務を行う宮崎県の機関の長又はその指名する職員
(4) 市を管轄する警察署長又はその指名する職員
(5) 市長が指名する市の職員
(6) 消防団の長
(7) 市の地域において業務を行う指定公共機関及び指定地方公共機関のうちから市長が委嘱する機関の長又はその指名する職員
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める者
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、県の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査が終了したときまでとする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日条例第321号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月4日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第37号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。