○都城市住宅用地分譲規則

平成18年1月1日

規則第237号

(目的)

第1条 この規則は、市が、市所有の土地を宅地として分譲を行うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項に規定する市所有の土地とは、都城市高城町穂満坊2963番29ほか5筆の宅地をいう。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地 居住の用に供する専用の家屋並びに店舗付き住宅を建設するための土地をいう。

(2) 分譲 市の所有に属する宅地に関し、都城市有宅地売買契約(以下「売買契約」という。)により市と契約する者(以下「契約者」という。)にその所有権を譲渡することをいう。

(都城市定住宅地分譲審査委員会)

第3条 市は、適正かつ公平な分譲を行うため、都城市定住宅地分譲審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長1人、副委員長1人、委員若干人をもって組織する。

3 委員長は副市長(事業担当)、副委員長は副市長(総括担当)をもって充て、委員を市職員のうちから市長が任命する。

4 委員会に書記を1人置き、関係職員のうちから市長が任命する。

5 委員の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

(分譲の方法)

第4条 宅地の分譲は、1世帯当たり1区画とし、宅地の分譲については、公募により行い、それぞれの公募区画において希望者が上回った場合には、公開抽選等、公正な方法で決定するものとする。

2 前項の公募に当たっては、分譲宅地の場所、区画数、面積、分譲価格及び代金の納付方法、申込資格及び条件、申込方法、分譲の時期その他必要な事項をその都度市長が定め公表するものとする。

(分譲の条件)

第5条 宅地の分譲を受ける者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 売買契約の締結の日から5年以内に、自己の用に供する一戸建専用住宅(以下「住宅」という。)の建築を完了し、自ら居住すること。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(2) 宅地に店舗等を設けようとするときは、市長の承認を受けること。ただし、店舗等の面積が建築面積の2分の1を超えるときは、設けることができないものとする。

(3) 住宅を建築するに当たっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)等の住宅建築に関係する法令等並びに市長が分譲宅地の経営維持上必要と認めた事項及び指示に従うこと。

(4) 分譲宅地付近の環境を阻害し、公害が発生する行為をしないこと。

2 契約者は、地区の公民館に加入し、又は行事等に協力するよう努めるものとする。

(申込者の資格)

第6条 申込者は、18歳以上60歳以下の世帯主又は世帯主となる予定の者であって、市税等の滞納のないもののうち、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 配偶者又は子供のいる者

(2) 6月以内に婚姻予定の者

(分譲の申込み)

第7条 宅地の分譲を希望する者は、都城市有宅地分譲申込書(以下「申込書」という。様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(分譲の決定)

第8条 市長は、前条の申込書を受理したときは、市長が指名する委員会に諮り、分譲を受けることができる者(以下「譲受適格者」という。)を決定するものとする。

2 譲受適格者が1区画に2人以上あるときは、公開抽選等により譲受適格者1人を決定するものとする。

3 市長は、前2項の決定に基づいて譲受適格者を決定したときは、都城市有宅地分譲決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(売買契約)

第9条 譲渡決定の通知を受けた者は、その通知のあった日から10日以内に売買契約を締結しなければならない。

2 前項の売買契約には、売買契約の締結の日から10年間は分譲宅地を買戻しすることができる旨の特約を付するものとする。

3 契約者は、前項の契約時において第12条第1項に規定する契約保証金を納付しなければならない。

(連帯保証人)

第10条 譲渡契約には、市長の適当と認める連帯保証人2人を定めなければならない。

(分譲代金)

第11条 宅地の分譲代金(以下「分譲代金」という。)は、市長が定める。

(代金等の支払方法)

第12条 分譲代金の支払は、売買契約の締結の日までに、分譲代金の5分の1の額に相当する額を契約保証金として納付し、分譲代金は原則として売買契約締結の日から2月以内に一括払いとする。ただし、市長が認めた場合には、資金計画等の審査を受けた後、売買契約締結の日から3年以内の無利子均等の月払とすることができる。

2 前項の契約保証金は、分譲代金の一部とすることができる。ただし、契約保証金には利子を付さない。

(所有権移転登記)

第13条 宅地の所有権移転登記及び買戻しの特約の登記は、分譲代金の完納後、速やかに市が行う。

2 前項に規定する登記に要する登録免許税その他の経費については、契約者が負担するものとする。

(分譲宅地の共有)

第14条 分譲宅地は、契約者とその配偶者及び1親等以内の親族で契約者と同居する者に限り共有名義とすることができる。

(転売の禁止等)

第15条 契約者は、売買契約の締結した日から10年間は、次に掲げることをしてはならない。

(1) 分譲宅地又はその分譲宅地に建築された住宅等建物(以下「住宅等建物」という。)に関する所有権を第三者に譲渡すること。ただし、特段の事情により市長の許可を得て、分譲代金に造成費を加算して完納した場合には、この限りでない。

(2) 分譲宅地又は住宅等建物に抵当権、地上権、賃借権その他使用及び収益を目的とする権利を設定すること。ただし、住宅等建物を住宅等建物の建築資金に充当するための資金確保に係る担保に供する場合については、この限りでない。

(売買契約の解除)

第16条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、売買契約を解除することができる。ただし、解除した場合に契約者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(1) 第12条第1項の支払が1年間滞納したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、この規則及び売買契約の規定に違反し、又は履行しないとき。

2 契約者より解除の申出があった場合には、納入済分譲代金の返還はしないものとし解除することができる。ただし、市長において特別の事由があると認めるときには、この限りでない。

(買戻し)

第17条 市長は、前条第1項による売買契約の解除をする場合には、契約者が納付した分譲代金を契約者に返還して、分譲宅地を買い戻すことができる。

2 契約者は、分譲代金完納後に、前項による売買契約の解除があった場合は、第12条第1項に規定する契約保証金に相当する額を違約金として市長に支払わなければならない。

3 第1項の買い戻し価格には、利子等は、付さない。

(損害賠償)

第18条 契約者は、市長が第16条第1項の規定に基づき売買契約の解除を行う場合には、市長又は第三者に与えた損害を賠償しなければならない。ただし、市長又は第三者がその必要がないと認めた場合には、この限りでない。

(原状回復)

第19条 契約者は、市長が売買契約を解除する場合には、分譲宅地を原状に回復し市長に返還しなければならない。ただし、市長が原状に回復することを要しないと認める場合には、この限りでない。

2 契約者が分譲地を原状に回復しないときは、市がこれを行い、その費用は、契約者の負担とし、分譲代金をもってこれに充てることができるものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高城町住宅用地分譲規則(平成14年高城町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市住宅用地分譲規則の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(平成30年11月19日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日規則第55号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

様式 略

都城市住宅用地分譲規則

平成18年1月1日 規則第237号

(令和6年1月1日施行)