○都城市営住宅の譲渡に関する審議会条例
平成18年1月1日
条例第246号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、都城市営住宅の譲渡に関する審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「都城市営住宅」とは、公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づき設置された住宅及び共同施設をいう。
(設置)
第3条 市長の諮問に応じ、市営住宅の譲渡について必要な事項を調査及び審議させるため、都城市営住宅の譲渡に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第4条 審議会は、委員4人で組織し、知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、土木部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第1号抄)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。