○都城市営住宅の譲渡に関する審議会条例

平成18年1月1日

条例第246号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、都城市営住宅の譲渡に関する審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「都城市営住宅」とは、公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づき設置された住宅及び共同施設をいう。

(設置)

第3条 市長の諮問に応じ、市営住宅の譲渡について必要な事項を調査及び審議させるため、都城市営住宅の譲渡に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第4条 審議会は、委員4人で組織し、知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、土木部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第1号抄)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

都城市営住宅の譲渡に関する審議会条例

平成18年1月1日 条例第246号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第5章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第246号
平成22年3月25日 条例第1号