○都城市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

平成18年1月1日

条例第243号

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用地区)

第2条 この条例の適用地区は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第3条の規定に基づき駐車場整備地区として都市計画に定めた地区(以下「駐車場整備地区」という。)

(2) 高木原緑道、姫城川及び日豊本線に囲まれた地域で、前号の駐車場整備地区を除いた地区(以下「周辺地区」という。)

(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)

第3条 別表のA欄に掲げる地区内において、B欄に掲げる面積がC欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、D欄に掲げる建築物に係る部分の床面積をそれぞれE欄に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(F欄に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値にF欄に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、駐車場整備地区内において、特定用途(法第20条第1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)

第4条 建築物を増築しようとする者又は建築物に係る部分の用途の変更で当該用途の変更により特定用途に供する部分が増加することとなるもののために、法第20条の2に規定する大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物若しくは当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(建築物が地区の内外にわたる場合)

第5条 建築物の敷地が駐車場整備地区の内外にわたるときは、駐車場整備地区に、駐車場整備地区以外で周辺地区の内外にわたるときは、周辺地区に、当該建築物があるものとみなして前2条の規定を適用する。

(共同建築物における連帯義務)

第6条 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者は、連帯して前3条に規定する義務を負うものとする。

(適用の除外等)

第7条 次の各号のいずれかに該当する建築物については、第3条から前条までの規定は適用しない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校及び幼稚園並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、保育所等の建築物

2 新たに駐車場整備地区又は周辺地区に指定された区域内において当該地区に指定された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者については、第3条から前条までの規定にかかわらず、当該地区指定前の例による。

(駐車施設の附置の特例)

第8条 第3条から第6条までの規定の適用を受ける者で、その建築物の構造又は敷地の状態により市長が特にやむを得ないと認めた場合において、その建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に第3条及び第4条の規定による規模を有する駐車施設を設けたときは、第3条及び第4条の規定にかかわらず、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

(届出)

第9条 第3条から第6条まで及び前条の規定により駐車施設を附置すべき者は、その駐車施設の位置、規模及び構造等を市長に届け出て承認を受けなければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も同様とする。

(駐車施設の規模)

第10条 駐車施設は、駐車の用に供する部分の規模を自動車1台につき幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上とし、自動車が有効かつ安全に駐車し、また円滑に出入りすることができるものとしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、駐車施設の台数に0.02を乗じて得た台数(小数点以下の端数がある場合は、切り上げるものとする。)については、車椅子利用者のための駐車施設として、幅3.5メートル以上としなければならない。

3 特殊の形態又は装置を用いる駐車施設で、自動車が有効かつ安全に駐車し、また円滑に出入りすることができると市長が認めるものについては、第1項の規定は適用しない。

(駐車施設の管理)

第11条 駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその設置の目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査)

第12条 市長は、必要に応じて建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をすることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(措置命令)

第13条 市長は、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者に対し必要に応じて駐車施設の設置改善その他是正するために必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置、理由及び期限を記載した文書によって行うものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第15条 正当な理由がなく第13条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、50万円以下の罰金に処する。

2 正当な理由がなく第12条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和45年都城市条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表(第3条関係)

A

B

C

D

E

F

駐車場整備地区

特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に1/2を乗じて得たものとを合計した面積

1,000m2

特定用途に供する部分

150m2

1-((1,000m2×(6,000m2-延べ面積))(6,000m2×B欄に掲げる面積-1,000m2×延べ面積))

非特定用途に供する部分

400m2

周辺地区

特定用途に供する部分の床面積

2,000m2

特定用途に供する部分

150m2

1-((6,000m2-延べ面積)(2×延べ面積))

備考 この表においてB欄に掲げる部分及びE欄に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除くものとし、観覧場にあっては、屋外観覧席に係る部分を含むものとする。

都城市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

平成18年1月1日 条例第243号

(平成18年1月1日施行)