○都城市建築計画概要書等の閲覧に関する規則

平成18年1月1日

規則第234号

(目的)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条の2及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4の規定に基づく建築計画概要書、築造計画概要書、建築基準法令による処分の概要書等(以下「概要書等」という。)の閲覧の手続を定めることにより、周辺住民の協力の下に違反建築を未然に防止し、併せて無確認建築物の売買等を防止することを目的とする。

(閲覧の方法)

第2条 概要書等の閲覧は、前条に規定する目的に合致すると認められる場合に限り行うことができる。ただし、市長が公益性があると認めた場合は、この限りでない。

2 概要書等を閲覧しようとする者は、建築計画概要書等閲覧申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(閲覧の場所及び時間)

第3条 概要書等の閲覧場所は、土木部建築対策課内とし、閲覧時間は、都城市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。ただし、市長は、概要書等の整理その他必要があるときは、臨時に閲覧を休止することができる。

(貸出しの禁止)

第4条 概要書等の貸出しは、行わない。

(閲覧の停止等)

第5条 市長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規則に違反し、又は職員の指示に従わないとき。

(2) 概要書等を汚損し、破損し、若しくは加筆し、又はそれらのおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) 建築物又は工作物が特定しないとき。ただし、第2条第1項ただし書の規定により市長が認めたときは、この限りでない。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

都城市建築計画概要書等の閲覧に関する規則

平成18年1月1日 規則第234号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第5章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第234号
令和2年3月31日 規則第19号