○都城市建築協定条例施行規則

平成18年1月1日

規則第233号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市建築協定条例(平成18年条例第242号)第5条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の認可申請)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可の申請をしようとする者は、建築協定認可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定をしようとする理由書

(3) 法第70条第1項の規定により認可の申請をしようとする場合にあっては、申請者が建築協定を締結しようとする者の代表者であることを証する書面及び土地の所有者等(法第69条に規定する土地の所有者等をいう。以下同じ。)の全員の合意を証する書面

(4) 建築協定区域を示す図面

(5) 建築物に関する基準を示す図書

(6) 土地の所有者等の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記載した書面

(7) 土地及び建物の登記事項証明書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(建築協定の認可)

第3条 市長は、前条の規定による申請を認可したときは、申請者に対して建築協定認可通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(建築協定変更の認可申請)

第4条 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定変更の認可申請をしようとする者は、建築協定変更認可申請書(様式第3号)次の各号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 認可を受けた建築協定書

(2) 変更後の建築協定書

(3) 変更しようとする理由書

(4) 申請者が建築協定を変更しようとする者の代表者であることを証する書面

(5) 土地の所有者等の全員の合意があったことを示す書面

(6) 建築協定区域を変更しようとする場合にあっては、その変更区域を示す図面

(7) 建築物に関する基準を変更しようとする場合にあっては、その変更基準を示す図書

(8) 土地の所有者等の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記載した書面

(9) 土地及び建物の登記事項証明書

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める図書

(建築協定変更の認可)

第5条 市長は、前条の規定による申請を認可したときは、申請者に対して建築協定変更認可通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(借地権消滅の届出)

第6条 法第74条の2第3項の規定により借地権消滅の届出をしようとする者は、借地権消滅届(様式第5号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 借地権の消滅した土地の区域を示す図面

(2) 当該土地の登記事項証明書

(3) 借地権消滅の理由書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める図書

(建築協定への加入)

第7条 法第75条の2第1項の規定により建築協定に加入しようとする者は、建築協定加入届(様式第6号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 当該土地の区域を示す図面

(2) 当該土地の登記事項証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める図書

(建築協定の廃止認可申請)

第8条 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の廃止の認可を受けようとする者は、建築協定廃止認可申請書(様式第7号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 認可を受けた建築協定書

(2) 廃止しようとする理由書

(3) 申請者が建築協定を廃止しようとする者の代表者であることを証する書面

(4) 土地の所有者等の過半数の合意を示す書面

(5) 土地の所有者等の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記載した書面

(6) 土地及び建物の登記事項証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める図書

(建築協定の廃止の認可)

第9条 市長は、前条の規定による申請を認可したときは、申請者に対して建築協定廃止認可通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(一人建築協定の効力発生届)

第10条 法第76条の3第5項の規定により、建築協定が効力を有することとなったときは、同条第2項の規定により建築協定の認可を受けた者は、一人建築協定効力発生届(様式第9号)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 新たに土地の所有者等となった者の土地又は建築物の位置を表示した図面

(2) 土地又は建物の登記事項証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める図書

(建築協定の縦覧)

第11条 法第71条(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)又は法第73条第3項(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)、法第75条の2第4項及び法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧は、土木部建築対策課において行うものとし、その期間は20日間とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市建築協定条例施行規則(平成6年都城市規則第56号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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都城市建築協定条例施行規則

平成18年1月1日 規則第233号

(令和2年4月1日施行)