○都城市建築協定条例

平成18年1月1日

条例第242号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定事項)

第2条 市の区域内において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は貸借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街若しくは工業地としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について建築協定を締結することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例に適合するものでなければならない。

(公告)

第4条 法第71条、第73条第2項、第74条の2第4項、第76条第2項及び第76条の3第6項の規定による公告は、市の掲示場に掲示してこれを行う。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

都城市建築協定条例

平成18年1月1日 条例第242号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11類 設/第5章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第242号