○都城市建築基準法第51条ただし書の規定による許可に関する要領

平成18年1月1日

告示第187号

(趣旨)

第1条 この告示は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第51条ただし書の規定による許可(以下「許可」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事前審査願等)

第2条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前審査願(様式第1号)に次に掲げる図書又は書面を添えて提出しなければならない。

(2) 当該建築物の敷地の位置に係る都市計画上の支障の有無について、他の関係機関の同意又は意見を記した書面

(3) 別表に掲げる図書又は書面

(意見聴取)

第3条 事前審査願の提出を受けたときは、関係機関の意見の聴取を行うものとする。

(指示事項)

第4条 第2条各号に規定する図面又は書面に変更すべき事項があると認めるときは、申請者に対し必要な事項を指示するものとする。

(関係機関との協議)

第5条 許可申請に当たって必要となる他の関係機関との協議は、申請者の責任において行うものとする。

(通知)

第6条 事前審査が完了したときは、その結果を速やかに申請者に通知するものとする。

(都市計画審議会への諮問)

第7条 事前審査に係る建築物についての許可申請があった場合において、次に掲げる要件を満たしたときは、速やかに都城市都市計画審議会及び宮崎県都市計画審議会(都城市都市計画審議会又は宮崎県都市計画審議会どちらか一方の諮問で足りるものにあっては、都城市都市計画審議会又は宮崎県都市計画審議会)に諮問するものとする。

(1) 関係法令に違反がないこと。

(2) 建築物の敷地の位置が都市計画上支障がないこと。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の建築基準法第51条ただし書の規定による許可に関する要領(平成14年度都城市告示第159号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月24日告示第322号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

法第51条許可申請に必要な図書等

Ⅰ 許可申請提出図書

図書の種類

明示すべき事項

備考

1 申請書

正本及び副本各1通

 

2 調書

①工場危険物調書

②建築物棟別調書(様式第2号)

 

3 理由書

①建築基準法第51条のいずれの施設に該当するか記入すること(過去の許可、建築確認等)

②申請敷地に建築を必要とする理由を詳しく記入すること。

③事業の内容について具体的に詳しく記入すること。

④その他参考になる事項

⑤申請者の記名押印

A4判

4 処理能力表

①対象施設

②型式

③処理能力(m3/日、t/日等)

④発生別取引量

A4判

5 操業フロー

A4判

 

6 会社案内

①設立年月

②商号

③本社所在地

④操業年月

⑤資本金

⑥役員構成

⑦事業内容

⑧取引先

⑨社歴

A4判

7 公図

申請地の位置を赤色で囲み明示すること。

 

8 位置図(縮尺=1/5,000)

敷地境界から300m、500mの線を明示すること。

 

9 付近見取図(用途地域図)(縮尺=1/2,500)

①縮尺、方位、目標となる建築物

②申請敷地の位置を赤色の斜線で示すこと。

③用途地域界を記入し、都市計画図と同色で色分けすること。

(申請敷地を中心に置き、色分けは、凡例を記入すること。)

 

10 用途現況図(縮尺=1/2,500)

①縮尺

②申請敷地の位置を赤色で塗ること。

③建物の用途を記入し、指定色にて着色すること。

(色分けは、凡例を記入すること。)

A3判

11 配置図(縮尺=1/600以上)

①縮尺、方位、敷地境界線、建築物、工作物と敷地境界までの距離

②敷地と接する道路の位置及び幅員

③申請地隣接の建築物の配置及び用途

④敷地内外の高低差

⑤既存建築物と申請建築物の明示

⑥塀、擁壁、植樹の位置

⑦自動車の駐車位置、駐車区画、駐車台数

⑧汚水、雑排水、雨水の系統図

⑨油分離槽、汚水桝、雨水桝等の位置

 

12 平面図(縮尺=1/200以上)(既存部分を含む)

①縮尺、方位

②間取り、各室の用途、壁・開口部の位置

③不適格部分を赤色で明示すること。

④申請部分と申請以外の部分との関係

⑤自動車車庫は、車路、駐車区画、駐車台数を記入すること。

 

13 立面図(縮尺=1/200以上)

①縮尺

②開口部の位置

③外壁の構造及び仕上げ

④道路、隣地、高さ制限(北側・隣地・道路斜線)

2面以上

14 運搬計画等

①運搬計画

②搬入経路図

A3判

15 その他

①宮崎県産業廃棄物処理施設設置指導要綱第12条による「事前協議終了通知書(別記様式第5号)」の写し

注意

ア A4判左綴じに折ること。

イ 図面右下に番号、図面の種類及び縮尺を記入すること。

ウ 図面右下に設計者資格、住所、氏名及び建築士事務所名を記入し、押印すること。

エ 用途現況図の指定色

申請地…赤色

工場…青色

河川…水色

住宅…黄色

倉庫…茶色

空地…白色

店舗…橙色

車庫…緑色

事務所…桃色

道路…灰色

田畑・公園…黄緑色

その他…指定色以外

Ⅱ 事前審査提出図書

2から6まで及び8から15までの図面(A3判に縮小、仮綴じ) ……2部

Ⅲ 県・市都市計画審議会提出資料(A4判仮綴じ)

資料提出については、担当部局との協議による指示に従うこと。

画像

画像

都城市建築基準法第51条ただし書の規定による許可に関する要領

平成18年1月1日 告示第187号

(令和元年12月24日施行)