○都城市建築基準法の規定による意見の聴取に関する規則

平成18年1月1日

規則第232号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定(法第72条第1項(法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する場合を除く。)に基づき市長が行う公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)については、法及びこれに基づく命令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法に定める用語の例による。

(請求)

第3条 意見書の提出に代えて意見の聴取を行うことを請求しようとする者は、意見の聴取請求書(様式第1号)により、市長に請求しなければならない。

(公告及び通知)

第4条 市長は、意見の聴取を行う場合においては、意見の聴取の期日の3日前までに、措置又は計画の内容、期日及び場所を公告するとともに、意見の聴取開催通知書(様式第2号)により、意見の聴取を行うことを請求した者又は利害関係を有する者(以下これらの者を「被聴取者」という。)に通知しなければならない。

(議長)

第5条 意見の聴取においては、市長の指定した本市の職員が議長となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、議長となることができない。

(1) 被聴取者

(2) 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族

(3) 第1号に規定する者の代理人又は証人

(4) 前号に規定する者であった者

(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人又は保佐人

2 前項の規定による議長の指定は、前条の通知のときまでに行うものとする。

3 市長は、議長が第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに新たな議長を指定しなければならない。

(関係職員等の出席)

第6条 議長は、必要があると認めるときは、意見の聴取に際して、関係官公庁の職員又は本市の関係職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求めて、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

2 前項の場合において、議長は、あらかじめ措置又は計画の内容、意見の聴取の期日及び場所を関係職員等に文書をもって通知しなければならない。

(代理人)

第7条 被聴取者が意見の聴取の期日に出頭できない場合は、その代理人を出頭させることができる。

2 前項の規定により出頭する代理人は、意見の聴取の開催までに委任状を市長に提出しなければならない。

(意見の聴取の方法)

第8条 意見の聴取は、口頭により行う。

2 被聴取者は、意見の聴取への出頭に代えて、議長に対し、意見の聴取の期日までに陳述書及び証拠書類等(以下「陳述書等」という。)を提出することができる。

(陳述書による意見の聴取)

第9条 被聴取者又はその代理人が出頭せず、かつ、陳述書等をあらかじめ提出してある場合の意見の聴取は、その陳述書並びにその事項に関して調査に当たった関係職員等が作成及び記名押印した調書を朗読して行う。

2 被聴取者又はその代理人が出頭せず、かつ、陳述書を提出していない場合の意見の聴取は、前項の調書を朗読して行うことができる。

(欠席届)

第10条 被聴取者又はその代理人が意見の聴取に出頭できないときは、その理由を記載した欠席届を意見の聴取の期日の2日前までに、市長に提出しなければならない。

(意見の聴取の期日等の変更)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、意見の聴取の期日及び場所を変更することができる。

2 前項の場合において、公告及び通知については、第4条の規定を準用する。

(証人の出席等)

第12条 被聴取者又はその代理人は、意見の聴取に際して自己に有利な証人を出席させ、かつ、有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合において、意見の聴取を請求した者又はその代理人は、意見の聴取の期日の2日前までにその旨を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(発言及び発言の停止)

第13条 被聴取者、代理人、関係職員等及び証人は、意見の聴取において発言しようとするときは、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。

2 意見の聴取に出頭した者又は出席した者は、当該事案の範囲を越えて発言してはならない。

3 被聴取者及びその代理人は、議長その他の意見の聴取に出頭した者又は出席した者に対して質問をしてはならない。

4 議長は、発言の内容が前2項に違反したときは、その発言の停止を命ずることができる。

5 関係職員等が第5条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、意見の聴取において発言することができない。

(意見の聴取の記録及び保存)

第14条 議長は、被聴取者の意見を記録するとともに、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の記録を保存しなければならない。

(会場の秩序保持)

第15条 議長は、会場内を整理するため又はその秩序を保持するために、傍聴人の人数を制限することができる。

2 議長は、意見の聴取における進行の秩序を維持するため、意見の聴取の進行を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場その他適当な措置を講ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市建築基準法の規定による意見の聴取に関する規則(平成10年都城市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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都城市建築基準法の規定による意見の聴取に関する規則

平成18年1月1日 規則第232号

(平成18年1月1日施行)