○都城市建築基準法施行細則

平成18年1月1日

規則第231号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び建築基準法施行条例(昭和46年宮崎県条例第35号。以下「県条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(建築主等の変更等)

第2条 法の規定による確認若しくは許可又は法若しくは令の規定による認定(以下「確認等」という。)に係る建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の工事完了前に、建築物等の建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)、建築主等の住所及び敷地の地名地番を変更しようとするときは、変更前の建築主等は、建築主等変更届出書(様式第1号)に確認済証、許可通知書又は認定通知書(以下「確認済証等」という。)を添えて、建築主事に届けなければならない。

2 建築主等は、工事監理者又は工事施工者を選定し、又は変更しようとするときは、前項の規定に準じ工事監理者等選定(変更)届出書(様式第2号)により、建築主事に届け出なければならない。ただし、工事監理者の選定の届出にあっては、当該建築物等の工事に着手する前にこれをしなければならない。

(設計変更)

第3条 建築主等は、省令第3条の2に規定する軽微な変更をしようとするときは、設計変更届出書(様式第3号)に確認済証及び変更部分を記載した図書を添えて建築主事に届け出なければならない。

2 建築主等は、工事完了前に法又は令の規定による許可又は認定(法第86条の8第1項又は法第87条の2第1項の規定による認定を除く。以下「許可等」という。)を受けた建築物等の設計を変更しようとするときは、改めて許可等の申請をしなければならない。ただし、市長が許可等を要しないと認めた場合は、認可又は認定の申請に代えて、前項の設計変更届出書に許可通知書又は認定通知書及び変更部分を記載した図書を添えて市長に届け出なければならない。

3 建築主は、省令第10条の25に規定する軽微な変更をしようとするときは、全体計画変更届出書(様式第4号)に全体計画認定通知書、変更部分を記載した図書及び建築基準関係規定への適合状況を確認できる図書を添えて市長に届け出なければならない。

(確認申請書に添付する図書)

第4条 省令第1条の3第1項の表2の(8)項、(21)項及び(61)項の(ろ)欄に規定する危険物の数量表及び工場・事業調書の様式は、様式第5号によるものとする。

2 省令第1条の3第1項の表2の(22)項の(ろ)欄に規定する法第51条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書の様式は、様式第6号による。

3 県条例第5条に規定する崖に近接する敷地に建築物を建築しようとする場合にあっては、法第6条第1項の規定による建築物の確認申請書には、崖及び敷地の断面図を添えなければならない。

(浄化槽の設置に係る報告)

第4条の2 建築主は、法第31条第2項に規定するし尿浄化槽又は令第32条第1項に規定する合併処理浄化槽を設ける場合は、浄化槽設置概要書(様式第7号)により建築主事又は指定確認検査機関に報告しなければならない。報告した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による報告は、法第6条第1項(法第87条第1項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は第3条第1項に規定する届出と同時にしなければならない。

(違反建築物の標識)

第5条 法第9条第13項の標識は、様式第10号によるものとする。

(特定建築物の定期報告)

第6条 省令第5条第1項の規定により市長が定める時期は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に掲げる年を初回とし、以後3年ごとの4月1日から翌年の3月31日までとする。

(1) 令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち、ホテル又は旅館の用途に供するもの及び同項第4号に掲げる建築物 平成28年

(2) 令第16条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物(同項第3号に掲げる建築物にあっては、法別表第1(い)(4)項に掲げる用途に供するものに限る。) 平成29年

(3) 令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち、前2号に掲げるもの以外のもの 平成30年

2 法第12条第1項の規定による市長への報告は、報告の日前1月以内に調査したものでなければならない。

(特定建築設備等の指定)

第7条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備は、令第16条に掲げる建築物に設ける建築設備のうち、次に掲げるものとする。

(1) 換気設備(法第28条第2項ただし書及び同条第3項の規定により設けた機械換気設備並びに中央管理方式の空気調和設備)

(2) 排煙設備(法第35条の排煙設備のうち排煙機又は送風機を設けたものその他の特殊な構造のもので令第126条の3第2項の規定により国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)

(3) 非常用の照明装置(法第35条の規定により設けたものに限る。)

(特定建築設備等の定期報告)

第8条 省令第6条第1項及び第6条の2の2第1項の規定により市長が定める時期は、毎年の4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 法第12条第3項又は法第88条第1項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による市長への報告は、報告の日前1月以内に検査したものでなければならない。

(定期報告の書類の保存期間)

第9条 省令第6条の3第5項第2号の規定により市長が定める期間は、3年間とする。

(工事取りやめ等)

第10条 建築主等は、建築物等の全部又は一部の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届出書(様式第11号)に次に掲げる図書を添えて、市長又は建築主事に届け出なければならない。

(1) 確認済証等

(2) 建築物又は工作物の一部を取りやめたときは、その部分を明示した設計図書

2 確認等又は法の規定による検査を受ける前に当該申請を取り下げようとする者は、建築物等確認(許可・認定・検査)申請書取下届(様式第12号)を市長又は建築主事に届け出なければならない。

(施工状況報告)

第11条 次に掲げる建築物の工事監理者は、その工事の監理の結果を、施工状況報告書(様式第13号)に工事監理の状況を記載した書面を添えて建築主事に報告しなければならない。ただし、これと同等以上の措置を講ずると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物(法第7条の3第4項又は法第7条の4第1項の規定による検査(以下、中間検査という。)を受けたものを除く。)

(2) 法第6条第1項第4号に掲げる建築物のうち住宅の用に供し、又はこの用途を伴うもの(建築士法(昭和25年法律第202号。)第3条から第3条の3までに規定する建築物に限り、中間検査を受けたものを除く。)

(3) 長屋又は共同住宅で、階数が2以上のもの

2 前項の規定による報告の時期は、次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該建築物に関する工事が当該各号に定める施工の状況に達したときに行うものとする。

(1) 前項第1号及び第2号に掲げる建築物 次のとおりとする。

 鉄骨造 鉄骨の組立てを終了したとき。

 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 1階の屋根又は2階の床の配筋を終了したとき。

 木造 屋根工事を終了したとき。

 その他の構造 1階の屋根工事又は2階の床工事を終了したとき。

(2) 前項第3号に掲げる建築物 令第114条第1項に規定する措置に係る工事を終了したとき。

3 建築主事は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、あらかじめ指定した施工の時期に報告を求めることができる。

(不適格建築物の報告)

第12条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域、同項第2号に掲げる特別用途地区又は同項第2号の2に掲げる特定用途制限地域の指定又は変更により、法第48条第1項から第14項まで、第49条又は第49条の2の規定に適合しなくなった建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該指定又は変更のあった日から起算して6月以内に不適格建築物報告書(様式第14号)に不適格建築物報告書附図(様式第15号)を添えて、市長に報告しなければならない。

(垂直積雪量)

第13条 令第86条第3項の規定により市長が規則で定める数値は、次の表の左欄に掲げる区域に応じ、それぞれ当該右欄に定める数値とする。

区域

垂直積雪量(単位 メートル)

都城市の区域のうち、下欄に掲げる区域以外の区域

0.13

都城市の区域のうち、山之口町、高城町、山田町及び高崎町の区域

0.15 ただし、申請に係る建築物等の工事施工地の標高が220メートルを超える場合にあっては、次の式によって計算した数値(計算して得た数値が0.15未満のときは0.15)とする。

d=0.9(0.0003・ls-0.05・rs+0.1)

この表において、d、ls及びrsはそれぞれ次の数値を表すものとする。

d 積雪量(単位 メートル)

ls 申請に係る建築物等の工事施工地の標高(単位 メートル)

rs 申請に係る建築物等の工事施工地の海率(工事施工地を中心とした半径20キロメートルの円の面積に対する当該円内の海の割合をいう。)

(し尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認める区域)

第14条 令第32条第1項の規定により、市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、本市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域以外の区域とする。

(道路の位置の指定申請)

第15条 法第42条第1項第5号の規定により道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(様式第16号)に、省令第9条に規定する書類のほかそれぞれ同条の承諾書に係る承諾者の印鑑証明書及び同条の土地に係る最近の登記事項証明書並びに次の表に掲げる図面を添えて、市長に提出しなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

敷地計画図

1 指定を受けようとする道路の位置、延長及び幅員

2 計画敷地境界線、計画敷地内の宅地割、計画建築物の用途、宅地の地盤高並びに擁壁の位置及びその構造

3 計画敷地内及び計画敷地の周辺の既存道路の位置(都市計画として決定し、主務大臣の認可を受けた計画道路を含む。)

4 計画敷地の周辺の地形及び地物

排水計画図

指定を受けようとする道路、計画敷地内の側溝及び下水管の位置及び構造並びに排水の処理方法

地積測量図

1 指定を受けようとする道路の地積及び計算式

2 計画敷地の全体の地積

道路横断面図

1 道路及び排水施設の断面

2 道路の幅員及び構造

公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面をいう。)

転写年月日、転写した法務局名、転写したものの住所、氏名及び印

その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の申請書を受理し、道路の位置を指定したときは、道路位置指定通知書(様式第17号)により、当該申請者に通知するものとする。

(道路の位置の標示)

第16条 法第42条第1項第5号の規定により、道路の位置の指定を受けようとする者は、10センチメートル角で長さ45センチメートル以上のコンクリート、若しくはこれに類するもので造った標示杭又はコンクリート造その他耐久性のある側溝若しくは縁石でその位置を標示しなければならない。

2 前項の標示杭は、道路の起点、曲り角及び終点に設置し、理由なくこれを移動させてはならない。

(道路とみなされる道の指定)

第17条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、法施行の際又は法施行後都市計画区域として指定された際に現に存在する幅員4メートル未満1.8メートル以上の道で、一般の交通の用に供されているものとする。

(私道の変更又は廃止)

第18条 法第42条第1項第3号若しくは第5号又は同条第2項若しくは第3項の規定による私道の位置を変更し、又は廃止しようとする者は、私道の位置の変更(廃止)申請書(様式第18号)に、省令第9条に規定する図面及び承諾書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、私道の位置の変更(廃止)通知書(様式第19号)により、当該申請者に通知するものとする。

(許可申請)

第19条 省令第10条の4第1項の規定により市長が定める図書又は書面は、申請の理由書、省令第1条の3第1項の表1の(い)の項に掲げる図書又は同条第1項の表2の(28)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図(法第56条第7項の規定により同項第1号に掲げる規定が適用されない建築物(用途変更の場合を除く。)に限る。)、同欄に掲げる隣地高さ制限適合建築物の配置図(法第56条第7項の規定により同項第2号に掲げる規定が適用されない建築物(用途変更の場合を除く。)に限る。)若しくは同欄に掲げる北側高さ制限適合建築物の配置図(法第56条第7項の規定により同項第3号に掲げる規定が適用されない建築物(用途変更の場合を除く。)に限る。)及び次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該各号に掲げる図書又は書面とする。

(1) 法第43条第2項第2号の規定により許可を受ける場合

 周辺(敷地の外周から約300メートルの範囲をいう。以下この項において同じ。)の道路配置現況図

 周辺の建築物用途別現況図

 四面の立面図

(2) 法第44条第1項第2号の規定により許可を受ける場合

 用途地域図(敷地の外周から1キロメートル以上の範囲を示すものとする。以下この項において同じ。)

 周辺の道路配置現況図

(3) 法第44条第1項第4号の規定により許可を受ける場合

 防火又は準防火地域図

 両側の建築物構造別立面図

(4) 法第47条ただし書の規定により許可を受ける場合

 同一街区域内における同一壁面線上の建築物配置図

 同一街区域内における同一壁面線上の建築物用途別現況図

(5) 法第48条第1項から第14項までのただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受ける場合

 工場又は危険物の貯蔵又は処理の用途に供し、又はこれらの用途を伴う建築物にあっては、危険物の数量表及び工場・事業調書

 工場の用途に供する建築物にあっては、機械配置及び作業工程を明示する図書

 用途地域図

 周辺の建築物用途別現況図

(6) 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受ける場合

 用途地域図

 周辺の建築物用途別現況図

 周辺の道路配置現況図

(7) 法第52条第10項、第11項若しくは第14項、第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、第55条第3項、第4項第1号若しくは第2号、第59条第1項第3号若しくは第4項、第59条の2第1項、法第85条第3項、第6項若しくは第7項又は法第87条の3第3項、第6項若しくは第7項の規定により許可を受ける場合

 用途地域図

 周辺の道路配置現況図

 道路及び敷地と建築物の高さの関係を示した図面(法第85条第3項、第6項若しくは第7項又は法第87条の3第3項、第6項若しくは第7項の場合を除く。)

(8) 法第56条の2第1項ただし書の規定により許可を受ける場合

 用途地域図

 周辺の建築物用途別現況図

 等時間日影線内における土地利用状況図

2 市長は特に必要と認めるときは、前項の図書又は書面のほか、必要な図書又は書面の提出を求めることができる。

(かど敷地等の指定)

第20条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 道路が120度以内でつくる内角側のかど敷地又はそれらの道路に二方が接する敷地(かど敷地を除く。)で、周辺の長さの3分の1以上がそれらの道路に接するもの

(2) 道路と公園、広場、緑地、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)が、120度以内でつくる内角側のかど敷地又は二方が当該道路及び公園等に接する敷地(かど敷地を除く。)で周辺の長さの3分の1以上が当該道路又は公園等に接するもの

(3) 周辺の長さの3分の1以上が道路に接する敷地又は道路及び公園等に接する敷地

(4) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地

(5) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路を隔てて公園等があり、これらの幅員の合計が12メートル以上である敷地

(一の敷地とみなすこと等による取扱)

第21条 省令第10条の16第1項第4号の規定により市長が定める書面は、法第86条第1項の規定による認定又は同条第3項の規定による許可に係るものにあっては計画概要説明書及び当該対象区域内の土地の最近の登記事項証明書とする。

2 省令第10条の16第2項第3号の規定により市長が定める書面は、当該公告対象区域内の土地の最近の登記事項証明書とする。

3 省令第10条の16第3項第3号の規定により市長が定める書面は、当該公告認定対象区域内の土地の最近の登記事項証明書とする。

4 省令第10条の21第1項第3号の規定により市長が定める書面は、当該取消対象区域内の土地の最近の登記事項証明書とする。

5 市長は特に必要と認めるときは、前4項の書面のほか、必要な図書又は書面の提出を求めることができる。

(認定の申請に係る添付書類)

第22条 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書は、省令第1条の3第1項の表1(い)の項に掲げる図書又は同条第1項の表2の(28)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図(法第56条第7項の規定により同項第1号に掲げる規定が適用されない建築物(用途変更の場合を除く。)に限る。)、同欄に掲げる隣地高さ制限適合建築物の配置図(法第56条第7項の規定により同項第2号に掲げる規定が適用されない建築物(用途変更の場合を除く。)に限る。)若しくは同欄に掲げる北側高さ制限適合建築物の配置図(法第56条第7項の規定により同項第3号に掲げる規定が適用されない建築物(用途変更の場合を除く。)に限る。)及び次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該各号に掲げる図書とする。

(1) 法第43条第2項第1号の規定により認定を受ける場合 2面の立面図

(2) 法第55条第2項の規定により認定を受ける場合 道路及び敷地と建築物の高さの関係を示した図面並びに日影図

(3) 令第131条の2第2項の規定により認定を受ける場合 計画道路及び敷地と建築物の高さの関係を示した図面

2 市長は、特に必要と認めるときは、前項の図書のほか、必要な図書又は書面の提出を求めることができる。

(道路面と敷地地盤面に高低差がある場合の緩和)

第23条 令第135条の2第2項の規定により、前面道路の境界線からの水平距離が敷地の地盤面と前面道路の高低差の2倍を超える敷地内の区域については、当該前面道路の高さは、敷地の地盤面と同じ高さにあるものとみなす。

(書類の添付)

第24条 法、令、省令又はこの規則の規定に基づき市長又は建築主事に提出する申請書(省令第4条第1項の完了検査申請書を除く。)は市の行政に関係する法令について照合した照合票(様式第20号)を添付しなければならない。

(計画通知書への準用)

第25条 第2条から第4条の2まで、第10条及び前条の規定は、法第18条の規定による計画通知書に関する手続の場合に準用する。

(指定確認検査機関による建築主等の変更等の報告)

第26条 指定確認検査機関が、法第6条の2第1項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する確認を行った建築物等については、第2条第3条第1項及び第10条の規定は、適用しない。

2 指定確認検査機関は、法第6条の2第1項に規定する確認を受けた建築物等の建築主等に、第2条第3条第2項(省令第6条の3第1項各号に規定する事項の変更に限る。)及び第10条第1項に規定する届出事項の報告を求め、当該事項を速やかに市長に報告しなければならない。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市建築基準法施行細則(平成元年都城市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年5月18日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定(建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号。以下「改正法」という。)による改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定により新たに定期報告を行うこととされた建築物に設けた特定建築設備等に限る。)のうち、改正後の都城市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第6条第1項第1号及び第2号の建築物に設けた特定建築設備にあっては平成29年4月1日から、同項第3号の建築物に設けた特定建築設備にあっては平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正後の規則第6条第1項第1号の特定建築物で、改正法による改正後の建築基準法第12条第1項の規定により新たに定期報告を行うこととされたものの最初の定期報告の時期は、改正後の規則第6条第1項の規定にかかわらず、平成28年6月1日から平成30年3月31までの間とする。

3 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号。以下「改正省令」という。)附則第2条第4項の小荷物専用昇降機に関する報告の特定行政庁が定める時期は、改正後の規則第8条第1項の規定にかかわらず、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間とする。

4 改正省令附則第2条第4項の防火設備に関する報告の特定行政庁が定める時期は、改正後の規則第8条第1項の規定にかかわらず、改正後の規則第6条第1項第1号の建築物に設けたものにあっては、平成28年6月1日から平成30年3月31日までの間、同項第2号の建築物に設けたものにあっては、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、同項第3号の建築物に設けたものにあっては、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間、同項各号のいずれにも該当しない建築物に設置されたものにあっては、平成28年6月1日から平成31年3月31日までの間とする。

(平成30年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(用紙に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の建築基準法施行細則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

(平成30年9月12日規則第51号)

この規則は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)第1条の施行の日から施行する。

(令和元年6月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都城市建築基準法施行細則第11条の規定は、令和5年10月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請(以下「確認の申請」という。)がされた建築物の工事監理者について適用し、同日前に確認の申請がされた建築物の工事監理者については、なお従前の例による。

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様式第8号及び様式第9号 削除

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都城市建築基準法施行細則

平成18年1月1日 規則第231号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11類 設/第5章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第231号
平成28年5月18日 規則第41号
平成30年3月30日 規則第25号
平成30年9月12日 規則第51号
令和元年6月25日 規則第3号
令和元年12月25日 規則第43号
令和4年8月24日 規則第33号
令和5年3月20日 規則第12号
令和5年8月30日 規則第41号