○都城市建築審査会条例
平成18年1月1日
条例第241号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、都城市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議を招集しなければならない。
(1) 法の規定により、市長から同意を求められ、又は諮問があったとき。
(2) 法第94条第1項の規定により審査請求があったとき。
(3) 委員の2人以上の者から審査会に付議すべき事件を示して招集の請求があったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、会長が必要と認めたとき。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。
5 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、土木部において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。