○都城市清浄館条例施行規則

平成18年1月1日

規則第230号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市清浄館条例(平成18年条例第240号)第7条の規定に基づき、清浄館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(搬入許可)

第2条 清浄館にし尿等を搬入しようとする者は、あらかじめ清浄館搬入許可申請書(様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与えた場合は、清浄館搬入許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(許可書の再交付)

第3条 搬入者は、許可書を紛失し、又は汚損したときは、速やかに清浄館搬入許可書再交付申請書(様式第3号)を提出し、再交付を受けなければならない。

(搬入等の禁止)

第4条 市長は、清浄館へのし尿等の搬入又は入場が次の各号のいずれかに該当するときは、搬入又は入場を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 内外の美観を傷つけ、施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、清浄館の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市し尿処理施設条例施行規則(平成6年都城市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月26日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の都城市し尿処理施設条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(都城市事務決裁規則の一部改正)

3 都城市事務決裁規則(平成18年規則第14号)の一部を次のように改正する。

別表第5の個別専決事項1 本庁機関の項第31号の表3の項中「利用許可」を「搬入許可」に改め、同2 出先機関の項第1号ウの表15の項を削り、16の項を15の項とし、17の項を16の項とする。

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都城市清浄館条例施行規則

平成18年1月1日 規則第230号

(平成28年12月26日施行)