○都城市清浄館条例

平成18年1月1日

条例第240号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定によりし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)を衛生的に処理するため、都城市吉尾町2544番地1に都城市清浄館(以下「清浄館」という。)を設置する。

(搬入時間及び休業日)

第2条 清浄館へのし尿等の搬入時間及び清浄館の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 搬入時間 午前8時15分から午後4時15分まで

(2) 休業日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、搬入時間及び休業日を変更することができる。

(搬入許可)

第3条 清浄館にし尿等を搬入しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、法第7条第1項の規定に基づき市長が許可した者又は市長が必要と認める者に限りこれを行う。

(遵守事項)

第4条 前条の規定による搬入の許可(以下「搬入許可」という。)を受けた者(以下「搬入者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 清浄館にし尿等を搬入する権利を他に譲渡しないこと。

(2) 清浄館の現状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(3) 清浄館にし尿等以外の廃棄物を搬入しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示した事項

(搬入許可の取消し等)

第5条 市長は、搬入者又は清浄館に入場した者が次の各号のいずれかに該当するときは、搬入許可を取り消し、又は退場させることができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 酒気を帯びているとき。

(3) 所定の場所以外で喫煙したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が指示した事項に違反したとき。

(損害賠償等)

第6条 故意又は過失によって清浄館を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市し尿処理施設条例(平成6年都城市条例第7号)又は高崎、山田清掃施設条例(昭和40年高崎、山田清掃施設組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月26日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の都城市し尿処理施設条例によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

都城市清浄館条例

平成18年1月1日 条例第240号

(平成28年12月26日施行)