○都城市早水公園緑の相談所管理運営規則

平成18年1月1日

規則第223号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市早水公園緑の相談所(以下「相談所」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 相談所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 緑化に関する相談及び指導

(2) 万葉植物園に関する相談

(3) 緑化に関する各種植物の展示、講習会等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(休業日)

第3条 相談所の休業日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は新たに設けることができる。

(1) 毎週水曜日(ただし、当該日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日又は休日である場合は、その翌日)

(2) 1月1日から1月3日及び12月29日から12月31日まで

(利用時間)

第4条 相談所の利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、土曜日は、午前9時から正午までとする。

(入所の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入所を拒絶し、又は退所を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれのある者

(2) 相談所内において、市長の許可なくして営業行為、募金、はり紙、広告若しくはその他これらに類する行為を行う者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(展示室)

第6条 市長は、相談所業務を妨げない範囲において展示室を一般に使用させることができる。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

都城市早水公園緑の相談所管理運営規則

平成18年1月1日 規則第223号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11類 設/第3章 都市公園
沿革情報
平成18年1月1日 規則第223号