○都城市シビックコア駐車場管理規則

平成18年1月1日

規則第218号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が利用する都城合同庁舎駐車場及び都城市ふれあいの広場駐車場の管理及び運営の基本となるべき事項を定めるものとする。

(駐車場の名称)

第2条 市民に親しまれる駐車場とするため、都城市シビックコア整備地区内における都城合同庁舎駐車場及び都城市ふれあいの広場駐車場相互利用協定書(以下「相互利用協定」という。)で定めた範囲を、シビックコア駐車場と称するものとする。

(利用時間)

第3条 シビックコア駐車場の利用時間は、相互利用協定に定める休日等の午前7時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(供用の休止)

第4条 市長は、相互利用協定に基づき宮崎地方法務局からシビックコア駐車場が利用できない旨の通知を受け取ったとき又は清掃、修繕その他これに準ずる行為により必要があると認めるときは、シビックコア駐車場の一部又は全部の供用を休止するものとする。

(駐車できる自動車)

第5条 シビックコア駐車場に駐車することができる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に定める普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 シビックコア駐車場の使用料は、無料とする。

(駐車の拒否)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車については、駐車を拒否することができる。

(1) 第5条の規定に基づき駐車することができる自動車以外の自動車

(2) 発火性、引火性等の危険物を積載している自動車

(3) シビックコア駐車場の構造又は設備を滅失し、又はき損するおそれがあると認められる自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められる自動車

(禁止行為)

第8条 シビックコア駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) シビックコア駐車場の構造又は設備を滅失し、又はき損すること。

(3) 許可なく物品の宣伝販売、勧誘その他これに準ずる行為をすること。

(4) 許可なく印刷物、ポスターその他これに類する物を配布し、又は掲示すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、シビックコア駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 何人も施設の利用に当たっては、その良好な運営を維持するため、市長の指示に従わなければならない。

3 市長は、第1項各号のいずれかに違反した者又は前項の指示に従わない者に対し、施設からの退去を命ずることができる。

(利用方法)

第9条 シビックコア駐車場の利用方法は、次のとおりとする。

(1) 相互利用協定に定める利用範囲相当部分を、セーフティーコーン及びコーンバーにより適切に区画するものとする。

(2) 必要に応じ交通整理員を配置するものとする。

(3) 駐車場利用終了後は、その都度適切な維持管理に努めるものとする。

(4) 前3号の規定は、市長の責任において実施し、それに要する費用は、市長の負担とする。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により、シビックコア駐車場の構造若しくは設備を滅失し、又は損傷させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(免責)

第11条 市長は、シビックコア駐車場において、生じた事故又は盗難等による損害については、その賠償の責めを負わない。

(補則)

第12条 この規則に定めのない事項については、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市シビックコア駐車場管理規程(平成16年度都城市訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

都城市シビックコア駐車場管理規則

平成18年1月1日 規則第218号

(平成18年1月1日施行)