○都城市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第215号

(風致地区内については種別ごとの区域の指定等)

第2条 市長は、条例第3条の規定により風致地区について種別ごとの区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該風致地区の名称及び種別ごとの区域を告示し、当該指定の案を当該告示の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

2 前項の規定による告示があったときは、当該風致地区内の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定の案について、市長に意見書を提出することができる。

3 市長は、風致地区内について種別ごとの区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。

4 風致地区についての種別ごとの区域の指定は、前項の告示によってその効力を生ずる。

5 前各項の規定は、風致地区についての種別ごとの区域の変更について準用する。

(許可の申請)

第3条 風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、風致地区内行為許可申請書(様式第1号)次項に規定する書類及び別表に掲げる図面を添付して、市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、条例第4条第2項各号に掲げる行為に該当する場合は、この限りでない。

(1) 建築物その他工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転

(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

(3) 水面の埋立て又は干拓

(4) 木竹の伐採

(5) 土石の類の採取

(6) 建築物等の色彩の変更

(7) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

2 前項に規定する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号に規定する行為に該当する場合 建築物計画書(様式第2号)又は工作物計画書(様式第3号)

(2) 前項第2号に規定する行為に該当する場合 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更計画書(様式第4号)

(3) 前項第3号に規定する行為に該当する場合 水面の埋立て又は干拓計画書(様式第5号)

(4) 前項第4号に規定する行為に該当する場合 木竹の伐採計画書(様式第6号)

(5) 前項第5号に規定する行為に該当する場合 土石類の採取計画書(様式第7号)

(6) 前項第6号に規定する行為に該当する場合 建築物等の色彩の変更計画書(様式第8号)

(7) 前項第7号に規定する行為に該当する場合 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積計画書(様式第9号)

(協議)

第4条 条例第5条に規定する機関が行う行為については、前条第1項の規定にかかわらず、同項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、協議書に関係図書を添えて市長に協議しなければならない。

(規則で定める法人等)

第5条 条例第5条に規定する規則に定める法人等は、次に掲げる者とする。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 独立行政法人緑資源機構

(3) 独立行政法人労働者健康福祉機構

(4) 独立行政法人雇用・能力開発機構

(5) 日本郵政公社

(6) 独立行政法人水資源機構

(7) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(8) 独立行政法人環境再生保全機構

(9) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(10) 宮崎県住宅供給公社

(通知)

第6条 条例第6条に規定する行為については、前2条の規定は、適用しない。この場合において、その行為(条例第4条第2項各号に掲げる行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ、その旨を書面によって市長に通知しなければならない。

(許可の基準等)

第7条 市長は、条例第7条に規定する許可の基準に基づき、第3条第1項の許可(以下「許可」という。)をするものとする。この場合において、都市の風致の維持上必要な条件(不当な義務を課すものを除く。)を付することができる。

(標識の設置)

第8条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為の着手の日から完了の日まで、当該許可に係る行為を行う場所で公衆の見やすい位置に、標識として風致地区内行為許可済証(様式第10号)を設置しなければならない。

(中止届)

第9条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を中止したときは、遅滞なく、風致地区内行為中止届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(完了届)

第10条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了したときは、当該完了の日から7日以内に、風致地区内行為完了届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第11条 許可を受けた者の相続人その他一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により被承継人が有していた地位を承継した者は、地位承継届出書(様式第13号)に当該地位を承継したことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市の風致を維持するため必要な限度において、許可を取り消し、若しくは変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて建築物等の改築、移転若しくは除去その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) この規則の規定又はこの規則に基づく処分に違反した者

(2) この規則の規定又はこの規則に基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

(3) 許可に付した条件に違反している者

(4) 詐欺その他不正な手段により、許可を受けた者

2 市長は、前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、その者の負担において、当該措置を自ら行うことができる。この場合には、相当の期限を定めて当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

(立入検査)

第13条 市長は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合には、指名した者を当該土地に立ち入らせ、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を検査させることができる。

2 前項の規定により当該土地に立ち入ろうとする者は、身分証明書(様式第14号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、風致地区内における建築等の規制に関する事務に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市風致地区内における建築等の規制に関する規則(平成12年都城市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月18日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の都城市風致地区内における建築等の規制に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

申請書添付図面

行為の種類

図面の種類

図面に明示しなければならない事項

縮尺

建築物等の新築、改築、増築又は移転

付近見取図

方位 施工箇所 道路・建物その他目標となる地物

随意

配置図

方位 縮尺 敷地境界線 敷地に接する道路 既存工作物 木竹現況 植栽計画

1/200以上

建築物等

平面図

方位 縮尺

1/200以上

立面図

縮尺 材料の種類 仕上方法(着色すること。)

1/200以上

構造図

縮尺 材料の種類

1/50以上

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更又は土石類の採取

付近見取図

方位 施工箇所 道路・建物その他目標となる地物

随意

平面図(現況及び計画)

方位 縮尺 施工区域 敷地境界線 等高線 附帯工作物 木竹現況又は植栽計画

1/600以上

縦横断面図

縮尺 現況線 計画線 附帯工作物

1/200以上

構造図

縮尺 材料の種類

1/200以上

水面の埋立て又は干拓

付近見取図

方位 施工箇所 道路・建物その他目標となる地物

随意

平面図

方位 縮尺 施工区域 敷地境界線 等高線 附帯工作物 植栽計画

1/600以上

縦横断面図

縮尺 現況線 計画線 附帯工作物

1/200以上

構造図

縮尺 材料の種類

1/200以上

木竹の伐採

付近見取図

方位 伐採箇所 道路・建物その他目標となる地物

随意

平面図

方位 縮尺 伐採区域 敷地境界線 等高線

1/600以上

建築物等の色彩の変更

付近見取図

方位 施工箇所 道路・建物その他目標となるもの

随意

配置図

方位 縮尺 敷地境界線 敷地に接する道路 既存工作物 木竹現況 植栽計画

1/200以上

立面図

縮尺 材料の種類 仕上方法 色彩(着色すること。)

1/200以上

土石、廃棄物又は再生資源の堆積

付近見取図

方位 施工箇所 道路・建物その他目標になる地物

 

平面図(現況及び計画)

方位 縮尺 施行区域 敷地境界線 等高線 附帯工作物 木材現況又は植栽計画

1/600以上

縦横断面図

縮尺 現況線 計画線 附帯工作物

1/200以上

構造図

縮尺 材料の種類

1/200以上

備考 必要に応じ現況写真を添付すること。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

都城市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第215号

(平成26年4月1日施行)