○都城市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第215号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成18年条例第225号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(風致地区内については種別ごとの区域の指定等)
第2条 市長は、条例第3条の規定により風致地区について種別ごとの区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該風致地区の名称及び種別ごとの区域を告示し、当該指定の案を当該告示の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。
3 市長は、風致地区内について種別ごとの区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。
4 風致地区についての種別ごとの区域の指定は、前項の告示によってその効力を生ずる。
5 前各項の規定は、風致地区についての種別ごとの区域の変更について準用する。
(許可の申請)
第3条 風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、風致地区内行為許可申請書(様式第1号)に次項に規定する書類及び別表に掲げる図面を添付して、市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、条例第4条第2項各号に掲げる行為に該当する場合は、この限りでない。
(1) 建築物その他工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転
(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(3) 水面の埋立て又は干拓
(4) 木竹の伐採
(5) 土石の類の採取
(6) 建築物等の色彩の変更
(7) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
(規則で定める法人等)
第5条 条例第5条に規定する規則に定める法人等は、次に掲げる者とする。
(1) 独立行政法人都市再生機構
(2) 独立行政法人緑資源機構
(3) 独立行政法人労働者健康福祉機構
(4) 独立行政法人雇用・能力開発機構
(5) 日本郵政公社
(6) 独立行政法人水資源機構
(7) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(8) 独立行政法人環境再生保全機構
(9) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(10) 宮崎県住宅供給公社
(通知)
第6条 条例第6条に規定する行為については、前2条の規定は、適用しない。この場合において、その行為(条例第4条第2項各号に掲げる行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ、その旨を書面によって市長に通知しなければならない。
(標識の設置)
第8条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為の着手の日から完了の日まで、当該許可に係る行為を行う場所で公衆の見やすい位置に、標識として風致地区内行為許可済証(様式第10号)を設置しなければならない。
(中止届)
第9条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を中止したときは、遅滞なく、風致地区内行為中止届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(完了届)
第10条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了したときは、当該完了の日から7日以内に、風致地区内行為完了届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(地位の承継)
第11条 許可を受けた者の相続人その他一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
(許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市の風致を維持するため必要な限度において、許可を取り消し、若しくは変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて建築物等の改築、移転若しくは除去その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
(3) 許可に付した条件に違反している者
(4) 詐欺その他不正な手段により、許可を受けた者
2 市長は、前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、その者の負担において、当該措置を自ら行うことができる。この場合には、相当の期限を定めて当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
(立入検査)
第13条 市長は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合には、指名した者を当該土地に立ち入らせ、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を検査させることができる。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、風致地区内における建築等の規制に関する事務に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の都城市風致地区内における建築等の規制に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
申請書添付図面
行為の種類 | 図面の種類 | 図面に明示しなければならない事項 | 縮尺 | |
建築物等の新築、改築、増築又は移転 | 付近見取図 | 方位 施工箇所 道路・建物その他目標となる地物 | 随意 | |
配置図 | 方位 縮尺 敷地境界線 敷地に接する道路 既存工作物 木竹現況 植栽計画 | 1/200以上 | ||
建築物等 | 平面図 | 方位 縮尺 | 1/200以上 | |
立面図 | 縮尺 材料の種類 仕上方法(着色すること。) | 1/200以上 | ||
構造図 | 縮尺 材料の種類 | 1/50以上 | ||
宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更又は土石類の採取 | 付近見取図 | 方位 施工箇所 道路・建物その他目標となる地物 | 随意 | |
平面図(現況及び計画) | 方位 縮尺 施工区域 敷地境界線 等高線 附帯工作物 木竹現況又は植栽計画 | 1/600以上 | ||
縦横断面図 | 縮尺 現況線 計画線 附帯工作物 | 1/200以上 | ||
構造図 | 縮尺 材料の種類 | 1/200以上 | ||
水面の埋立て又は干拓 | 付近見取図 | 方位 施工箇所 道路・建物その他目標となる地物 | 随意 | |
平面図 | 方位 縮尺 施工区域 敷地境界線 等高線 附帯工作物 植栽計画 | 1/600以上 | ||
縦横断面図 | 縮尺 現況線 計画線 附帯工作物 | 1/200以上 | ||
構造図 | 縮尺 材料の種類 | 1/200以上 | ||
木竹の伐採 | 付近見取図 | 方位 伐採箇所 道路・建物その他目標となる地物 | 随意 | |
平面図 | 方位 縮尺 伐採区域 敷地境界線 等高線 | 1/600以上 | ||
建築物等の色彩の変更 | 付近見取図 | 方位 施工箇所 道路・建物その他目標となるもの | 随意 | |
配置図 | 方位 縮尺 敷地境界線 敷地に接する道路 既存工作物 木竹現況 植栽計画 | 1/200以上 | ||
立面図 | 縮尺 材料の種類 仕上方法 色彩(着色すること。) | 1/200以上 | ||
土石、廃棄物又は再生資源の堆積 | 付近見取図 | 方位 施工箇所 道路・建物その他目標になる地物 |
| |
平面図(現況及び計画) | 方位 縮尺 施行区域 敷地境界線 等高線 附帯工作物 木材現況又は植栽計画 | 1/600以上 | ||
縦横断面図 | 縮尺 現況線 計画線 附帯工作物 | 1/200以上 | ||
構造図 | 縮尺 材料の種類 | 1/200以上 |
備考 必要に応じ現況写真を添付すること。