○都城市優良宅地認定事務施行細則

平成18年1月1日

規則第214号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第15号ハ、第62条の3第4項第15号ハ、第63条第3項第5号イ及び第7号イ並びに第68条の69第3項第5号イ及び第7号イの規定に基づく認定の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(1,000平方メートル以上の認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第15号ハ、第62条の3第4項第15号ハ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に、優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書(様式第2号)及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 認定を受けようとする者が土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する業務を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第8項第2号及び第21条の19第9項第2号の規定に基づく認定を受けたことを証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

3 前項第1号の設計図は、次の表により作成したものであり、かつ、作成者が記名及び押印したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1以上

 

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公共施設の位置

1,000分の1以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地質の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずるがけの高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

4 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺10,000分の1以上とし、造成区域の位置を示した地形図でなければならない。

5 第2項第3号の造成区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域及びその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、県界、市界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(1,000平方メートル未満の認定申請の手続)

第3条 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ及び第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書(様式第2号)及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

3 前項第1号の設計図は、次の表により作成したものであり、かつ、作成者が記名及び押印したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1以上

 

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公共施設の位置

1,000分の1以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地質の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずるがけの高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

4 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺10,000分の1以上とし、造成区域の位置を示した地形図でなければならない。

5 第2項第3号の造成区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域及びその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、県界、市界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(優良宅地認定の基準)

第4条 市長は、前2条の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「優良宅地認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。

(1,000平方メートル以上の認定書の交付)

第5条 市長は、1,000平方メートル以上の宅地の造成について認定を行った場合、認定書(様式第4号)を交付するものとする。

(1,000平方メートル以上の認定後の造成計画の変更)

第6条 前条の規定により認定を受けた者は、当該認定に係る宅地の造成計画を変更しようとするときは、新たに市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

(1,000平方メートル以上の証明書の交付)

第7条 前2条の規定により認定を受けた者は、当該認定に係る宅地の造成区域(造成区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、当該宅地の造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請に係る宅地の造成が認定の内容に適合していると認めたときは、証明書(様式第6号)を交付するものとする。

(1,000平方メートル未満の証明書の交付)

第8条 市長は、1,000平方メートル未満の宅地の造成について優良宅地認定を行った場合、証明書(様式第7号)を交付するものとする。

(1,000平方メートル以上の認定後の造成工事廃止の届出)

第9条 第5条及び第6条の規定により認定を受けた者は、当該認定に係る宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、宅地造成工事の廃止の届出書(様式第8号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(1,000平方メートル以上の認定に基づく地位の承継)

第10条 第5条及び第6条の規定により認定を受けた者の相続人その他の承継人又は認定を受けた者から当該認定に係る宅地の造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権限を取得した者(法第31条の2第2項第15号ハ又は第62条の3第4項第15号ハの規定に基づく認定にあっては、法第31条の2第2項第15号ハ又は第62条の3第4項第15号ハに規定する個人又は法人に限る。)は、第7条第1項に規定する申請をするまでの間に限り、地位承継届出書(様式第9号)により市長に届け出て、当該認定を受けていた者が有していた当該認定に基づく地位を承継することができる。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第11条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、認定又は優良宅地認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が、優良宅地認定基準に適合すると認める場合は、証明書(様式第7号)を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。

(申請書等の提出部数)

第12条 この規則の規定による優良宅地認定申請書、優良宅地証明申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及びその写し1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市優良宅地認定事務施行細則(平成9年都城市規則第19号)、租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則(平成12年山之口町規則第10号)又は土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行細則(昭和49年高崎町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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都城市優良宅地認定事務施行細則

平成18年1月1日 規則第214号

(平成20年3月31日施行)