○都城市土地区画整理事業保留地処分規則
平成18年1月1日
規則第211号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 抽せんによる処分(第3条―第8条)
第3章 随意契約による処分(第9条)
第4章 契約(第10条―第13条)
第5章 契約履行(第14条・第15条)
第6章 雑則(第16条―第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、市が施行する土地区画整理事業(高崎都市計画事業新田土地区画整理事業を除く。以下「事業」という。)の施行条例(高崎都市計画事業新田土地区画整理事業施行条例(平成8年高崎町条例第1号)を除く。以下「条例」という。)による保留地の処分について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において処分とは、一般公開抽せん(以下「抽せん」という。)による処分及び随意契約による処分をいう。
第2章 抽せんによる処分
(抽せんの公告)
第3条 市長は、抽せんによる処分を行う場合は、抽せん参加申込受付開始30日前までに、次の事項を公告する。
(1) 保留地の所在、地積、及び処分価格
(2) 買受申込み受付場所、及び期間
(3) 抽せん日時、及び場所
(4) 抽せん保証金に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(1) 制限能力者であって、法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得てない者
(2) 当該事業において、一般競争入札又は抽せんにより保留地を買い受けた者
(3) 土地の売買、あっせんを業とするもので、自己の住宅取得を目的としない者
(4) 都城市外居住者及び市に居住して3月に満たない者(当該事業に係る権利者を除く。)
(5) 市税及び換地清算金の滞納者
(抽せんの方法)
第6条 抽選は通知書に指定した日時場所において公開で行う。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、抽せんへの参加を拒否することができる。
(1) 他人の参加を妨害した者
(2) 抽せん会場において秩序を乱した者
(3) 違法な手段及び虚偽の申込みによって、抽せん通知書の交付を受けた者
(抽せん保証金)
第7条 抽せんを受ける者は、処分価格の100分の5に相当する額(1万円未満の端数は切り上げる。)を、抽せん保証金として納付しなければならない。ただし、その者が抽せんに当選しなかったときは、抽せん終了後返還する。
2 当選人の納付した抽せん保証金は、契約保証金の一部に充当する。この場合、利子は付さない。
(買受人)
第8条 当選人に対し、市長が売却決定通知書(様式第3号)を交付することにより、買受人として決定する。
第3章 随意契約による処分
(処分決定の通知)
第9条 市長が随意契約による処分を決定したときは、買受申込人へ文書をもって通知する。この場合、文書を発信した日から、10日以内に買受申込人が契約の意思を表示しないときは、申込みを取り消したものとみなし、買受人としての決定を取り消す。
第4章 契約
2 第8条の買受人が期日までに、契約を締結しないときは、抽せん保証金は、市に帰属する。
(契約保証金)
第11条 買受人は、契約締結に先だち、契約金額の100分の10に相当する額(1万円未満の端数は切り上げる。)を契約保証金として納付しなければならない。ただし、市長が認める場合は、契約保証金を免除することができる。
(契約の解除)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 契約書に指定された期間内に買受人が代金を完納しないとき。
(2) 買受人から契約解除の申出があったとき。
(3) 契約書に虚偽の記載がなされたとき。
(保証金の返還)
第13条 前条の規定により、契約を解除されたときは、契約保証金は市に帰属する。
第5章 契約履行
(契約代金の納付)
第14条 買受人は、契約日から60日以内に契約代金の全額を納付しなければならない。ただし、条例に定められた土地区画整理審議会において、条件付保留地として承認されたものについては、別表によることができる。
2 買受人は30日間に限り、納期の延長を文書により申し出ることができる。この場合、買受人が申し出た納期の延長期間の日数に応じ、年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額(1万円未満の端数は切り上げる)を延滞金として前納しなければならない。
(登記)
第15条 土地の所有権移転登記は、契約代金が完納された後、遅滞なく市長が行うものとする。ただし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が未完了である場合は、当該登記完了後に行うものとする。
第6章 雑則
(使用収益の停止)
第16条 買受人は、契約代金を完納するまでは、土地を使用し、又は収益することはできない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする買受人は、文書をもって申請しなければならない。この場合においては、連帯保証人を付さなければならない。
(権利の譲渡)
第17条 買受人は、第15条の登記が完了するまでは権利を他人に譲渡することはできない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第14条関係)
処分価格 | 期間 |
50万円まで | 6月以内 |
50万円を超え100万円まで | 1年以内 |
100万円を超え150万円まで | 1年6月以内 |
150万円を超え200万円まで | 2年以内 |
200万円を超え250万円まで | 2年6月以内 |
250万円を超えるとき | 3年以内 |
様式 略