○都城市土地区画整理事業保留地処分規則

平成18年1月1日

規則第211号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 抽せんによる処分(第3条―第8条)

第3章 随意契約による処分(第9条)

第4章 契約(第10条―第13条)

第5章 契約履行(第14条・第15条)

第6章 雑則(第16条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市が施行する土地区画整理事業(高崎都市計画事業新田土地区画整理事業を除く。以下「事業」という。)の施行条例(高崎都市計画事業新田土地区画整理事業施行条例(平成8年高崎町条例第1号)を除く。以下「条例」という。)による保留地の処分について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において処分とは、一般公開抽せん(以下「抽せん」という。)による処分及び随意契約による処分をいう。

第2章 抽せんによる処分

(抽せんの公告)

第3条 市長は、抽せんによる処分を行う場合は、抽せん参加申込受付開始30日前までに、次の事項を公告する。

(1) 保留地の所在、地積、及び処分価格

(2) 買受申込み受付場所、及び期間

(3) 抽せん日時、及び場所

(4) 抽せん保証金に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(抽せん参加の申込み等)

第4条 抽せんに参加しようとする者は、あらかじめ指定された期日までに保留地買受申込書(様式第1号)を提出し、審査を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、買受申込みをすることはできない。

(1) 制限能力者であって、法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得てない者

(2) 当該事業において、一般競争入札又は抽せんにより保留地を買い受けた者

(3) 土地の売買、あっせんを業とするもので、自己の住宅取得を目的としない者

(4) 都城市外居住者及び市に居住して3月に満たない者(当該事業に係る権利者を除く。)

(5) 市税及び換地清算金の滞納者

(抽せん通知書の交付)

第5条 市長は前条の申込みがあったとき、審査の上適当と認めたときは、申込人に抽せん通知書(様式第2号)を交付する。

(抽せんの方法)

第6条 抽選は通知書に指定した日時場所において公開で行う。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、抽せんへの参加を拒否することができる。

(1) 他人の参加を妨害した者

(2) 抽せん会場において秩序を乱した者

(3) 違法な手段及び虚偽の申込みによって、抽せん通知書の交付を受けた者

(抽せん保証金)

第7条 抽せんを受ける者は、処分価格の100分の5に相当する額(1万円未満の端数は切り上げる。)を、抽せん保証金として納付しなければならない。ただし、その者が抽せんに当選しなかったときは、抽せん終了後返還する。

2 当選人の納付した抽せん保証金は、契約保証金の一部に充当する。この場合、利子は付さない。

(買受人)

第8条 当選人に対し、市長が売却決定通知書(様式第3号)を交付することにより、買受人として決定する。

第3章 随意契約による処分

(処分決定の通知)

第9条 市長が随意契約による処分を決定したときは、買受申込人へ文書をもって通知する。この場合、文書を発信した日から、10日以内に買受申込人が契約の意思を表示しないときは、申込みを取り消したものとみなし、買受人としての決定を取り消す。

第4章 契約

(契約日)

第10条 第8条の買受人は、通知書受領後、7日以内に、前条の買受人は指定期日までに、売買契約を締結しなければならない。

2 第8条の買受人が期日までに、契約を締結しないときは、抽せん保証金は、市に帰属する。

(契約保証金)

第11条 買受人は、契約締結に先だち、契約金額の100分の10に相当する額(1万円未満の端数は切り上げる。)を契約保証金として納付しなければならない。ただし、市長が認める場合は、契約保証金を免除することができる。

(契約の解除)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約書に指定された期間内に買受人が代金を完納しないとき。

(2) 買受人から契約解除の申出があったとき。

(3) 契約書に虚偽の記載がなされたとき。

(保証金の返還)

第13条 前条の規定により、契約を解除されたときは、契約保証金は市に帰属する。

第5章 契約履行

(契約代金の納付)

第14条 買受人は、契約日から60日以内に契約代金の全額を納付しなければならない。ただし、条例に定められた土地区画整理審議会において、条件付保留地として承認されたものについては、別表によることができる。

2 買受人は30日間に限り、納期の延長を文書により申し出ることができる。この場合、買受人が申し出た納期の延長期間の日数に応じ、年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額(1万円未満の端数は切り上げる)を延滞金として前納しなければならない。

(登記)

第15条 土地の所有権移転登記は、契約代金が完納された後、遅滞なく市長が行うものとする。ただし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が未完了である場合は、当該登記完了後に行うものとする。

第6章 雑則

(使用収益の停止)

第16条 買受人は、契約代金を完納するまでは、土地を使用し、又は収益することはできない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする買受人は、文書をもって申請しなければならない。この場合においては、連帯保証人を付さなければならない。

(権利の譲渡)

第17条 買受人は、第15条の登記が完了するまでは権利を他人に譲渡することはできない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市土地区画整理事業保留地処分規則(昭和57年都城市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第14条関係)

処分価格

期間

50万円まで

6月以内

50万円を超え100万円まで

1年以内

100万円を超え150万円まで

1年6月以内

150万円を超え200万円まで

2年以内

200万円を超え250万円まで

2年6月以内

250万円を超えるとき

3年以内

様式 略

都城市土地区画整理事業保留地処分規則

平成18年1月1日 規則第211号

(平成18年1月1日施行)