○都城市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成18年1月1日

条例第222号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、当該区域内における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)に定める例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、地区計画の区域のうち、別表第1に掲げる地区整備計画が定められた区域(以下「地区整備計画区域」という。)内に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 地区整備計画区域内においては、別表第2に掲げる地区整備計画区域及び地区の区分(以下これらを「区域等の区分」という。)に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 建築物の敷地面積は、別表第2の区域等の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、同項の規定に相当する従前の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、前項の規定に適合するに至った土地

(壁面の位置の制限)

第6条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第2のウ(a)欄の区分に応じ、それぞれ同表(b)欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、同表(c)欄に掲げる部分を除く。

(建築物の高さの最高限度)

第7条 建築物の高さは、別表第2の区域等の区分に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項の建築物の高さの算定については、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 法第33条、法第56条第1項第3号及び法第58条(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合において、その高さを算定するときに限る。)の場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートル(法第55条第1項及び第2項、法第56条の2第4項、法第59条の2第1項(法第55条第1項に係る部分に限る。)並びに法別表第4(ろ)欄2の項、3の項及び4の項の場合には、5メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない。

(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置)

第8条 建築物の敷地が第3条に規定する地区整備計画区域の内外にわたる場合においては、その敷地の過半が当該地区整備計画区域内に属するときはその建築物又はその敷地の全部について第4条及び第5条の規定を適用し、その敷地の過半が地区整備計画区域外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

(既存建築物に対する制限の緩和)

第9条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築し、又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同項の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項若しくは第2項又は法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(特例による許可)

第10条 この条例の適用に関して、次に掲げる建築物及びその敷地は、当該規定は適用しない。

(1) 市長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地

(2) 市長が、当該計画区域内における土地利用状況等に照らし、適正な都市機能と健全な都市環境が確保されるものと認めて許可した建築物及びその敷地

2 市長は、前項各号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、都城市建築審査会の同意を得なければならない。

(手数料)

第11条 前条第1項各号の規定に基づく許可の申請に対する審査について、1件につき17万円の手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、申請の際徴収する。

3 既に徴収した手数料は、返還しない。

4 市長は、特別な理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第5条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第5条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第6条又は第7条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行した場合においては、当該建築物の工事施行者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施行者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成9年都城市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年3月23日条例第19号)

この条例は、平成28年6月23日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

区域

早水地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された都城広域都市計画早水地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

中央東部地区地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された都城広域都市計画中央東部地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

早鈴東部地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された都城広域都市計画早鈴東部地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

並木原地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された都城広域都市計画並木原地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

志比田東部地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された都城広域都市計画志比田東部地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

西都城駅東口地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された都城広域都市計画西都城駅東口地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条、第5条、第6条、第7条関係)

地区整備計画区域

地区の区分

建築してはならない建築物

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

建築物の高さの最高限度

(a)

(b)

(c)

早水地区地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

(1) 工場

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの

(3) ボーリング場

(4) 畜舎

 

 

 

 

 

中央東部地区地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号から第4号までに該当するもの

(2) 風営法第2条第6項各号に該当するもの

(3) 風営法第2条第11項に該当するもの

(4) 勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) 自動車教習所

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) 令第130条の7で定める規模の畜舎

(8) 自動車修理工場

 

 

 

 

 

早鈴東部地区地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

(3) 診療所

(4) 前3号の建築物に附属する物置又は車庫

200m2

建築物の外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離

1m

車庫、物置その他これらに類する高さ3m以下(軒の高さ2.3m以下)の附属建築物

10m

並木原地区地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 集会場

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、保育所その他これらに類するもの

(5) 病院又は診療所

(6) 公益上必要な建築物で令第130条の4及び第130条の5の4で定めるもの

(7) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3に定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150m2以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(8) 前各号の建築物に附属するもの

 

 

 

 

12m

志比田東部地区地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(3) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(4) 物品販売業を営む店舗又は飲食店(その用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2以内のものは除く。)

(5) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) ホテル又は旅館(その用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2以内のものは除く。)

(8) キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの

(9) 学校

(10) 病院又は診療所

(11)その他これらに類するもの

(12) 自動車教習所

(13) 倉庫業を営む倉庫

(14) 畜舎

(15) 自動車修理工場

 

建築物の外壁等の面から北側道路境界線までの距離

15m

 

 

西都城駅東口地区地区整備計画区域

 

次に掲げる建築物

(1) 風営法第2条第1項第1号から第3号まで又は第5号に該当するもの

(2) 風営法第2条第6項各号に該当するもの

(3) 風営法第2条第11項に該当するもの

(4) ぱちんこ屋、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) 自動車教習所

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) 令第130条の7で定める規模の畜舎

 

蔵原通線に接する敷地内の建築物の1階部分の壁若しくはこれに代わる柱又は門若しくは塀の面から道路境界線までの距離の最低限度

1.0m

 

 

都城市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成18年1月1日 条例第222号

(平成28年6月23日施行)