○都城市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成18年1月1日
条例第222号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、当該区域内における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)に定める例による。
2 前項の建築物の高さの算定については、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 法第33条、法第56条第1項第3号及び法第58条(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合において、その高さを算定するときに限る。)の場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートル(法第55条第1項及び第2項、法第56条の2第4項、法第59条の2第1項(法第55条第1項に係る部分に限る。)並びに法別表第4(ろ)欄2の項、3の項及び4の項の場合には、5メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない。
(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(特例による許可)
第10条 この条例の適用に関して、次に掲げる建築物及びその敷地は、当該規定は適用しない。
(1) 市長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地
(2) 市長が、当該計画区域内における土地利用状況等に照らし、適正な都市機能と健全な都市環境が確保されるものと認めて許可した建築物及びその敷地
2 市長は、前項各号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、都城市建築審査会の同意を得なければならない。
(手数料)
第11条 前条第1項各号の規定に基づく許可の申請に対する審査について、1件につき17万円の手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、申請の際徴収する。
3 既に徴収した手数料は、返還しない。
4 市長は、特別な理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第5条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成28年3月23日条例第19号)
この条例は、平成28年6月23日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 区域 |
早水地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された都城広域都市計画早水地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
中央東部地区地区整備計画区域 | 都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により告示された都城広域都市計画中央東部地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
早鈴東部地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された都城広域都市計画早鈴東部地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
並木原地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された都城広域都市計画並木原地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
志比田東部地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された都城広域都市計画志比田東部地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
西都城駅東口地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された都城広域都市計画西都城駅東口地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条、第5条、第6条、第7条関係)
地区整備計画区域 | 地区の区分 | ア | イ | ウ | エ | ||
建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | ||||
(a) | (b) | (c) | |||||
早水地区地区整備計画区域 |
| 次に掲げる建築物 (1) 工場 (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの (3) ボーリング場 (4) 畜舎 |
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中央東部地区地区整備計画区域 |
| 次に掲げる建築物 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号から第4号までに該当するもの (2) 風営法第2条第6項各号に該当するもの (3) 風営法第2条第11項に該当するもの (4) 勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 自動車教習所 (6) 倉庫業を営む倉庫 (7) 令第130条の7で定める規模の畜舎 (8) 自動車修理工場 |
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早鈴東部地区地区整備計画区域 |
| 次に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの (3) 診療所 (4) 前3号の建築物に附属する物置又は車庫 | 200m2 | 建築物の外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離 | 1m | 車庫、物置その他これらに類する高さ3m以下(軒の高さ2.3m以下)の附属建築物 | 10m |
並木原地区地区整備計画区域 |
| 次に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 集会場 (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 老人ホーム、保育所その他これらに類するもの (5) 病院又は診療所 (6) 公益上必要な建築物で令第130条の4及び第130条の5の4で定めるもの (7) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3に定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150m2以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (8) 前各号の建築物に附属するもの |
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| 12m |
志比田東部地区地区整備計画区域 |
| 次に掲げる建築物 (1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (3) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (4) 物品販売業を営む店舗又は飲食店(その用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2以内のものは除く。) (5) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) ホテル又は旅館(その用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2以内のものは除く。) (8) キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの (9) 学校 (10) 病院又は診療所 (11)その他これらに類するもの (12) 自動車教習所 (13) 倉庫業を営む倉庫 (14) 畜舎 (15) 自動車修理工場 |
| 建築物の外壁等の面から北側道路境界線までの距離 | 15m |
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西都城駅東口地区地区整備計画区域 |
| 次に掲げる建築物 (1) 風営法第2条第1項第1号から第3号まで又は第5号に該当するもの (2) 風営法第2条第6項各号に該当するもの (3) 風営法第2条第11項に該当するもの (4) ぱちんこ屋、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 自動車教習所 (6) 倉庫業を営む倉庫 (7) 令第130条の7で定める規模の畜舎 |
| 蔵原通線に接する敷地内の建築物の1階部分の壁若しくはこれに代わる柱又は門若しくは塀の面から道路境界線までの距離の最低限度 | 1.0m |
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