○都市計画法施行令第19条第1項ただし書の規定に基づき開発行為の規模を定める条例

平成18年1月1日

条例第221号

都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第19条第1項ただし書の規定により市が定める開発行為の規模は、都城広域都市計画区域内については1,000平方メートルとする。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

都市計画法施行令第19条第1項ただし書の規定に基づき開発行為の規模を定める条例

平成18年1月1日 条例第221号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年1月1日 条例第221号