○都市計画法施行令第19条第1項ただし書の規定に基づき開発行為の規模を定める条例
平成18年1月1日
条例第221号
都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第19条第1項ただし書の規定により市が定める開発行為の規模は、都城広域都市計画区域内については1,000平方メートルとする。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
○都市計画法施行令第19条第1項ただし書の規定に基づき開発行為の規模を定める条例
平成18年1月1日
条例第221号
都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第19条第1項ただし書の規定により市が定める開発行為の規模は、都城広域都市計画区域内については1,000平方メートルとする。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。